報道発表資料

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2023年04月21日
  • 総合政策

北九州空港滑走路延長事業に係る環境影響評価書に対する環境大臣意見の提出について

 環境省は、「北九州空港滑走路延長事業に係る環境影響評価書」(国土交通省大阪航空局及び国土交通省九州地方整備局)に対する環境大臣意見を国土交通大臣に提出した。
 環境大臣意見では、
(1)チュウヒの生息状況及び繁殖状況に係る事後調査を適切に実施し、繁殖に係る行動が確認された場合、専門家の助言等を踏まえ、チュウヒが敏感になる造
   巣期、抱卵期及び巣内育雛期においては、営巣地周辺の工事を避ける等の環境保全措置を講じること
(2)2050年カーボンニュートラルの達成に向け、「地球温暖化対策計画」等の関連する計画や方針等の政策の進捗状況及び見直しの状況、今後の政策や技術の
   発展等を踏まえ、事業に適切に反映させること
 等を求めている。

■ 背景

 環境影響評価法は、一定規模以上の滑走路の新設又は延長を伴う飛行場及びその施設の変更の事業を対象としており、事業者が作成した環境影響評価書※1について、国土交通大臣からの照会に対して環境大臣は意見を述べることができる。
 今後、国土交通大臣は、環境大臣意見を勘案して事業者である国土交通省大阪航空局及び国土交通省九州地方整備局に対して意見を述べることができる。事業者は、国土交通大臣意見を勘案して評価書の記載事項に検討を加え、当該事項の修正を必要とすると認めるときは評価書の補正を行い、公告縦覧等を行うこととなる。

 ※1 環境影響評価書:環境影響評価の結果について記載した準備書に対する意見を踏まえて、必要に応じてその内容を修正した文書。

■ 事業の概要

 福岡県北九州市及び京都郡(みやこぐん)苅田町(かんだまち)において、北九州空港の滑走路の長さを2,500mから3,000mに延長するもの。
 ・ 名称   北九州空港滑走路延長事業
 ・ 事業者  国土交通省大阪航空局及び国土交通省九州地方整備局
 ・ 事業地  福岡県北九州市及び京都郡苅田町
 ・ 事業規模 滑走路の延長(延長後の滑走路3,000m、延長500m)

■ 環境大臣意見

別紙のとおり。

(参考)環境影響評価に係る手続
 【配慮書の手続】
  ・ 公表         令和3年3月8日~令和3年4月8日(住民意見6件※2
  ・ 福岡県知事意見提出  令和3年4月23日
  ・ 北九州市長意見提出  令和3年4月22日
  ・ 環境大臣意見提出   令和3年4月16日
  ・ 国土交通大臣意見提出 令和3年4月23日

 【方法書の手続】
  ・ 縦覧         令和3年8月10日~令和3年9月9日(住民意見14件※2
  ・ 福岡県知事意見提出  令和3年12月21日
  ・ 北九州市長意見提出  令和3年11月15日

 【準備書の手続】
  ・ 縦覧         令和4年6月14日~令和4年7月14日(住民意見20件※2
  ・ 福岡県知事意見提出  令和4年11月29日
  ・ 北九州市長意見提出  令和4年11月4日

 【評価書の手続】
  ・ 令和5年3月 8日   国土交通大臣から環境大臣に意見照会
  ・ 令和5年4月21日   環境大臣から国土交通大臣に意見提出

 ※2 環境の保全の見地からの意見の件数

連絡先

環境省大臣官房環境影響評価課環境影響審査室
代表
03-3581-3351
直通
03-5521-8237
室長
相澤 寛史 
室長補佐
村井 辰太朗
審査官
犬田 雅之
審査官
福田 朋也

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