報道発表資料

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2023年04月17日
  • 総合政策

(仮称)福島北風力発電事業に係る環境影響評価準備書 に対する環境大臣意見の提出について

 1. 環境省は、「(仮称)福島北風力発電事業環境影響評価準備書」(HSE株式会社)に対する環境大臣意見を経済産業大臣に提出した。 

2. 環境大臣意見では、
(1)砂防指定地内における風力発電設備等について、砂防法に基づく砂防指定地の行為の許可基準に適合する設置計画とならない限りは、設置の回避又は配置等の変更を含む事業計画の見直しを行うこと
(2)バードストライクの有無に係る事後調査を適切に実施するとともに、重要な鳥類や渡り鳥に対する重大な影響が認められた場合は、専門家等からの助言を踏まえて、渡り鳥の移動経路等に係る調査、鳥類からの視認性を高める措置、稼働調整等の追加的な環境保全措置を講ずること
等を求めている。
 

■ 背景

 環境影響評価法及び電気事業法は、令和3年10月31日から施行された環境影響評価法施行令の一部を改正する政令の経過措置(附則第2条)に基づき、施行日前に環境影響評価法第3条の4第1項の規定による公表が行われた出力10,000kW以上の風力発電所の設置又は変更の工事を第一種事業とし、経済産業大臣は事業者から提出された環境影響評価準備書※1の審査に当たって、環境大臣の意見を聴かなければならないこととされている。
 本件は「(仮称)福島北風力発電事業環境影響評価準備書」について、この手続に沿って経済産業大臣に対して意見を提出するものである。
 今後、事業者は環境大臣の意見及び関係地方公共団体の長の意見を受けた経済産業大臣勧告等を踏まえ、法に基づく環境影響評価書の作成等の手続が求められる。
 
※1 環境影響評価準備書:環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を聴くための準備として、調査、予測、評価及び環境保全措置の検討を実施した結果等を示し、環境の保全に関する事業者自らの考え方を取りまとめた文書。

■ 事業の概要

福島県福島市及び伊達郡桑折町(こおりまち)において、最大で出力46,200kWの風力発電所を設置する事業
・ 事業者     HSE株式会社
・ 事業位置  福島県福島市及び伊達郡桑折町()(対象事業実施区域の面積 約353.0ha)
・ 出    力   最大46,200kW(単機出力4,200kW×11基)

■ 環境大臣意見

別紙のとおり。
 
(参考)環境影響評価に係る手続
【配慮書の手続】
・ 公表         令和2年5月29日
・ 縦覧         令和2年5月29日 ~ 令和2年6月29日(住民意見52件※2
・ 福島県知事意見提出  令和2年7月15日
・ 宮城県知事意見提出  令和2年7月30日
・ 環境大臣意見提出   令和2年8月 7日
・ 経済産業大臣意見提出 令和2年8月18日
 
【方法書の手続】
・ 縦覧         令和2年11月24日 ~ 令和2年12月24日(住民意見2件※2
・ 福島県知事意見提出  令和3年4月28日
・ 宮城県知事意見提出  令和3年4月26日
・ 経済産業大臣勧告   令和3年5月18日
 
【準備書の手続】
・ 縦覧         令和4年10月14日 ~ 令和4年11月14日(住民意見6件※2
・ 福島県知事意見提出        令和5年3月16日
・    宮城県知事意見提出        令和5年3月15日
・ 環境大臣意見提出            令和5年4月17日
 
※2 環境の保全の見地からの意見の件数

連絡先

環境省大臣官房環境影響評価課環境影響審査室
代表
03-3581-3351
直通
03-5521-8237
室長
相澤 寛史
室長補佐
村井 辰太朗
審査官
西村 千夏