報道発表資料
1.令和3年度における大気汚染防止法(昭和43年法律第97号。以下「大防法」という。)に基づく届出 及び規制事務の件数などの施行状況について取りまとめました。
2.令和3年度末時点における大防法に基づく規制対象の届出施設数は、ばい煙発生施設が216,304施設、揮発性有機化合物排出施設が3,393施設、一般粉じん発生施設が71,225施設、水銀排出施設が4,505施設でした。
石綿を含有する特定建築材料が使用されている建築物等の解体等に係る特定粉じん排出等作業の実施件数は11,211件でした。
3.また、これら規制対象施設等に対して、令和3年度に実施した行政処分は2件、行政指導は12,024件でした。
2.令和3年度末時点における大防法に基づく規制対象の届出施設数は、ばい煙発生施設が216,304施設、揮発性有機化合物排出施設が3,393施設、一般粉じん発生施設が71,225施設、水銀排出施設が4,505施設でした。
石綿を含有する特定建築材料が使用されている建築物等の解体等に係る特定粉じん排出等作業の実施件数は11,211件でした。
3.また、これら規制対象施設等に対して、令和3年度に実施した行政処分は2件、行政指導は12,024件でした。
令和3年度大気汚染防止法の施行状況について
1 施設の届出数・作業実施の届出件数
(1)大防法に基づく規制対象施設の届出数
令和3年度末における大防法に基づく規制対象の届出施設数は表1-1のとおりでした。前年度と比較してばい煙発生施設、揮発性有機化合物排出施設及び水銀排出施設は減少しました。
表1-1 大防法に基づく規制対象の届出施設数(令和3年度末)
施設名 |
届出施設数
( )内は前年度末の実績
|
ばい煙発生施設 | 216,304(216,809) |
揮発性有機化合物排出施設 | 3,393( 3,434) |
一般粉じん発生施設 | 71,225( 70,869) |
水銀排出施設 | 4,505( 4,542) |
(2)特定粉じん排出等作業の実施件数
届出対象特定工事における特定粉じん排出等作業※の実施件数は11,211件であり、前年度と比較して減少しました。なお、除去された特定建築材料の種類は、主に吹付け石綿、石綿を含有する保温材でした。
※ 届出対象特定工事における特定粉じん排出等作業とは、特定粉じんを多量に発生する等の原因となる特定建築材料(吹付け石綿及び石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材)が使用されている建築物等を解体、改造又は補修する作業をいう。
(備考)1回の特定粉じん排出等作業において、複数の建材を除去する場合があるため、建材ごとに示した実施件数の合計は特定粉じん排出等作業の実施件数と一致しない。
※ 届出対象特定工事における特定粉じん排出等作業とは、特定粉じんを多量に発生する等の原因となる特定建築材料(吹付け石綿及び石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材)が使用されている建築物等を解体、改造又は補修する作業をいう。
表1-2 特定粉じん排出等作業実施件数(令和3年度)
内訳 |
実施件数
( )内は前年度の実績
|
通常の解体等工事に係るもの | 11,163(16,429) |
災害その他非常の事態の発生によるもの | 48( 28) |
合計 | 11,211(16,457) |
表1-3 除去した特定建築材料の種類ごとの実施件数(令和3年度)
種類 |
実施件数
( )内は前年度の実績
|
吹付け石綿 | 4,602(11,201) |
石綿含有断熱材 | 1,500( 1,398) |
石綿含有保温材 | 4,143( 3,357) |
石綿含有耐火被覆材 | 1,515( 1,123) |
2 規制事務の実施状況
(1)立入検査
立入検査を実施した工場・事業場数等は35,520件でした。特定粉じん排出等作業場が23,547件で全体の約66%、ばい煙発生施設が8,707件で全体の約25%を占めました。
※1 特定粉じん排出等作業場には、特定粉じん排出等作業以外の解体等工事の作業場に係るものの件数も含まれる。
※2 特定施設とは、物の合成、分解その他の化学的処理に伴い発生する物質のうち、人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれのあるものとして政令で定めるもの(アンモニア等28物質)を発生する施設をいう。
表2-1 立入検査を実施した工場・事業場数の内訳(令和3年度)
内訳 |
立入検査を実施した工場・事業場数
( )内は前年度の実績
|
ばい煙発生施設設置工場・事業場 | 8,707( 9,212) |
揮発性有機化合物排出施設設置工場・事業場 | 434( 429) |
一般粉じん発生施設設置工場・事業場 | 1,543( 1,604) |
特定粉じん排出等作業場※1 | 23,547(22,671) |
水銀排出施設設置工場 | 1,282( 1,345) |
特定施設※2設置工場・事業場 | 7( 2) |
合計 | 35,520(35,263) |
※2 特定施設とは、物の合成、分解その他の化学的処理に伴い発生する物質のうち、人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれのあるものとして政令で定めるもの(アンモニア等28物質)を発生する施設をいう。
(2)改善命令等の行政処分及び行政指導
令和3年度に実施した行政処分は2件でした。
また、行政指導を実施した施設等数は表2-2のとおりで、特定粉じん排出等作業場における行政指導数が顕著に増加しました。
これは、令和3年4月より一部を除き施行された、改正大気汚染防止法の影響によるものと考えられます。
※1 特定粉じん排出等作業場には、特定粉じん排出等作業以外の解体等工事の作業場に係るものの件数も含まれる。
※2 指定物質排出施設とは、ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンを大気中に排出し、又は飛散させる施設で施行令別表第6(附則第4項関係)に係る施設をいう。
また、行政指導を実施した施設等数は表2-2のとおりで、特定粉じん排出等作業場における行政指導数が顕著に増加しました。
これは、令和3年4月より一部を除き施行された、改正大気汚染防止法の影響によるものと考えられます。
表2-2 行政指導を実施した施設等数の内訳(令和3年度)
内訳 |
行政指導を実施した施設等数
( )内は前年度の実績
|
ばい煙発生施設 | 3,175(3,409) |
揮発性有機化合物排出施設 | 83( 108) |
一般粉じん発生施設 | 686( 703) |
特定粉じん排出等作業場※1 | 7,881(4,679) |
水銀排出施設 | 194( 169) |
特定施設 | 5( 1) |
指定物質排出施設※2 | 0( 0) |
合計 | 12,024(9,069) |
※2 指定物質排出施設とは、ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンを大気中に排出し、又は飛散させる施設で施行令別表第6(附則第4項関係)に係る施設をいう。
(3)ばい煙量等の測定、記録及び保存等に係る行政指導を実施した施設数の推移
令和3年度のばい煙量等の測定、記録及び保存等に係る行政指導を実施した施設数は390件であり、改善が確認された施設数は155件でした。
なお、これらの行政指導の事例の中には、指導をした翌年度以降に改善を確認している事例等が含まれています。
大気汚染防止法施行状況調査(令和3年度実績)の詳細については、https://www.env.go.jp/air/osen/law/sekou.htmlに掲載しています。
なお、これらの行政指導の事例の中には、指導をした翌年度以降に改善を確認している事例等が含まれています。
表3-1 ばい煙量等の測定、記録及び保存等に係る行政指導を実施した施設数
内訳 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
未測定による指導 |
672
(300)
|
594
(215)
|
652
(249)
|
474
(187)
|
364
(148)
|
測定結果の未記録による指導 |
4
(0)
|
0
(0)
|
9
(2)
|
0
(0)
|
3
(0)
|
測定結果の未保存による指導 |
49
(18)
|
31
(13)
|
41
(19)
|
37
(19)
|
22
(6)
|
記録の記載誤り |
12
(12)
|
24
(23)
|
1
(0)
|
4
(1)
|
1
(1)
|
虚偽の記録 |
0
(0)
|
0
(0)
|
0
(0)
|
0
(0)
|
0
(0)
|
合計 |
737
(330)
|
649
(251)
|
703
(270)
|
515
(207)
|
390
(155)
|
( )内は改善が確認された施設数
大気汚染防止法施行状況調査(令和3年度実績)の詳細については、https://www.env.go.jp/air/osen/law/sekou.htmlに掲載しています。
連絡先
環境省水・大気環境局大気環境課
- 代表
- 03-3581-3351
- 直通
- 03-5521-8293
- 課長
- 太田 志津子
- 課長補佐
- 児玉 康宏
- 課長補佐
- 桑原 厚