報道発表資料
2025年10月31日
- 水・土壌
「河川及び湖沼が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件」(告示)の改正等について(お知らせ)
本日、環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項及び第2項に基づき、「河川及び湖沼が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件」(平成21年3月環境省告示第14号)の一部改正について告示しました。本告示により、生活環境の保全に関する環境基準について、暫定目標の期限を迎えた3つの湖沼における類型指定及び暫定目標を見直しました。
本告示は、中央環境審議会から環境大臣への答申「水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の水域類型の指定の見直しについて」(令和7年9月12日)を踏まえたものです。
本告示は、中央環境審議会から環境大臣への答申「水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の水域類型の指定の見直しについて」(令和7年9月12日)を踏まえたものです。
■ 改正の背景
平成13年9月25日に、環境大臣が中央環境審議会に対して諮問した「水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の水域類型の見直しについて」を受けて、陸域(河川や湖沼)における水域類型のあてはめ及び見直し等に係る検討が随時行われています。
今回、水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の水域類型の指定の見直しが必要な水域のうち、暫定目標の期限を迎えた3つの湖沼(相模ダム貯水池・城山ダム貯水池・土師ダム貯水池)について、令和7年5月に中央環境審議会水環境・土壌農薬部会生活環境の保全に関する水環境小委員会(第2回)において審議され、報告がとりまとめられました。この報告を受け、令和7年9月12日付けで中央環境審議会会長から環境大臣へ答申がなされました。答申を踏まえて、各水域の環境基準の類型指定及び暫定目標について見直し、告示改正を行いました。
今回、水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の水域類型の指定の見直しが必要な水域のうち、暫定目標の期限を迎えた3つの湖沼(相模ダム貯水池・城山ダム貯水池・土師ダム貯水池)について、令和7年5月に中央環境審議会水環境・土壌農薬部会生活環境の保全に関する水環境小委員会(第2回)において審議され、報告がとりまとめられました。この報告を受け、令和7年9月12日付けで中央環境審議会会長から環境大臣へ答申がなされました。答申を踏まえて、各水域の環境基準の類型指定及び暫定目標について見直し、告示改正を行いました。
■ 改正の概要
(1)告示別表第4中、3つの水域に係る水域類型及び達成期間について、以下の表に示すとおりとする。
(2)施行期日
令和7年10月31日(金)
| 政令別表 による名称 |
水域 | 水域 類型 |
達成期間 | (参考) 現行の類型 |
|
| 相模川水系の相模川(桂川を含む。) | 相模ダム 貯水池 (相模湖) |
湖沼Ⅱ | ニ (※) |
(※)当分の間の暫定目標 全窒素:0.97 mg/L 全燐:0.074 mg/L |
湖沼Ⅱ 全窒素:令和7年までの暫定目標1.0mg/L 全燐:令和7年度までの暫定目標 0.080 mg/L |
| 城山ダム 貯水池 (津久井湖) |
湖沼Ⅱ | ニ (※) |
(※)当分の間の暫定目標 全窒素:0.92 mg/L 全燐:0.037 mg/L |
湖沼Ⅱ 全窒素:令和7年度までの暫定目標1.0mg/L 全燐:令和7年度までの暫定目標 0.042 mg/L |
|
| 江の川水系の江の川 | 土師ダム 貯水池 (八千代湖) |
湖沼Ⅱ | 二 (※) |
(※)当分の間の暫定目標 全窒素を除く 全燐:0.017 mg/L |
湖沼Ⅱ 全窒素:令和7年度までの暫定目標 0.43 mg/L 全燐:令和7年度までの暫定目標 0.018 mg/L |
(2)施行期日
令和7年10月31日(金)
■ 意見募集の実施結果
令和7年7月 15 日(火)から令和7年8月 13 日(水)までの間、河川及び湖沼が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件(平成 21 年3月環境省告示 14 号)の一部を改正する案について意見の募集(パブリックコメント)を行いましたが、御意見の提出はありませんでした。
連絡先
環境省水・大気環境局環境管理課
- 代表
- 03-3581-3351
- 直通
- 03-5521-8314
- 課長
- 𠮷川 圭子
- 課長補佐
- 泉 知行
- 課長補佐
- 野口 宏
- 担当
- 佐野 華子