報道発表資料
2023年03月14日
- 総合政策
近江八幡八日市都市計画に係る区域区分の変更に対する環境大臣意見の提出について
環境省は、「近江八幡八日市都市計画区域区分の変更」に対する環境大臣意見を国土交通省近畿地方整備局長に提出した。
環境大臣意見では、区域区分の変更を行うことに対する意見はないが、本変更を踏まえた今後の土地改変に当たり、配慮事項として、周辺樹林と同様の樹種による緑化を図り、外部の自然植生を含めた生態系ネットワークとなるような動植物の生息及び生育環境となる緑地を可能な限り創出するよう努めること等を求めている。
環境大臣意見では、区域区分の変更を行うことに対する意見はないが、本変更を踏まえた今後の土地改変に当たり、配慮事項として、周辺樹林と同様の樹種による緑化を図り、外部の自然植生を含めた生態系ネットワークとなるような動植物の生息及び生育環境となる緑地を可能な限り創出するよう努めること等を求めている。
■ 背景
都市計画法では、国土交通大臣は、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針若しくは区域区分に関する都市計画を定め、又はその決定若しくは変更に同意しようとするときは、あらかじめ環境大臣の意見を聴かなければならないとされている。
本件は、滋賀県日野町の近江八幡八日市都市計画区域において、区域区分※の変更が行われようとしていることから、都市計画法に基づく手続に沿って意見を提出するものである。
※区域区分:都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき「市街化区域」と、市街化を抑制すべき「市街化調整区域」との区分を定めるもの。
本件は、滋賀県日野町の近江八幡八日市都市計画区域において、区域区分※の変更が行われようとしていることから、都市計画法に基づく手続に沿って意見を提出するものである。
※区域区分:都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき「市街化区域」と、市街化を抑制すべき「市街化調整区域」との区分を定めるもの。
■ 区域区分の変更の概要
- 都市計画決定権者:滋賀県
- 計画位置:滋賀県日野町松尾・鳥居平地区(区域区分が変更となる面積 21ha)
■ 環境大臣意見
別紙のとおり。
(参考)都市計画法に係る手続
・ 令和5年2月24日 国土交通省近畿地方整備局長から環境大臣に意見照会
・ 令和5年3月14日 環境大臣から国土交通省近畿地方整備局長に意見提出
(参考)都市計画法に係る手続
・ 令和5年2月24日 国土交通省近畿地方整備局長から環境大臣に意見照会
・ 令和5年3月14日 環境大臣から国土交通省近畿地方整備局長に意見提出
連絡先
環境省大臣官房環境影響評価課環境影響審査室
- 代表
- 03-3581-3351
- 直通
- 03-5521-8237
- 室長
- 相澤 寛史
- 室長補佐
- 村井 辰太朗
- 審査官
- 森 満輝
- 担当
- 汲川 義久