報道発表資料

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2026年05月29日
  • 地球環境

JCMの更なる推進に向け、パリ協定6条に基づく我が国の初期報告をUNFCCC事務局へ提出しました

1.  2025年10月14日、日本政府はパリ協定6条に基づく我が国の更新初期報告を、国連気候変動枠組条約(UNFCCC)事務局へ提出しました。
 
2.  初期報告の提出は、パートナー国との間でJCM(二国間クレジット制度)によって創出されたクレジットをITMO(国際的に移転される緩和成果)としてNDC(国が決定する貢献)に使用するための要件です。
 
3.  今後も環境省は、パリ協定に基づく手続きを着実に進め、JCMでのクレジット発行を加速させていきます。

■ 初期報告 概要

 初期報告は、パリ協定に基づきUNFCCC事務局に提出される報告書であり、締約国がパリ協定第6条を活用すること、及び各協力的アプローチの内容を説明する文書です。JCMでのクレジットをITMOとしてNDCに使用するためには、パリ協定第6条2項のガイダンスにより、我が国とパートナー国の双方において、初期報告の提出と協力的アプローチとしてのJCMの包括承認が求められています。

■ 今般我が国が提出した更新初期報告について

 これまでにタイとの初期報告はすでに提出されていたところ、今般提出した更新初期報告に新たに含まれた国は、モンゴル、バングラデシュ、エチオピア、ケニア、モルディブ、ベトナム、ラオス、インドネシア、コスタリカ、パラオ、カンボジア、メキシコ、チリ、フィリピン、セネガル、チュニジア、アゼルバイジャン、モルドバ、ジョージア、スリランカ、ウズベキスタン、パプアニューギニア、アラブ首長国連邦、キルギス、カザフスタン、ウクライナ、タンザニアです。なお、ここに含まれていない国につきましても、クレジット発行よりも前段階のJCMプロセスを進めることは可能です。また、JCMの包括承認についても今回の更新初期報告に含まれています。

■ 掲載ページ

 UNFCCC事務局のCARPに掲載されました。
 Reports | UNFCCC

連絡先

環境省地球環境局国際脱炭素移行推進・環境インフラ担当参事官付JCM推進室
代表
03-3581-3351
直通
03-5521-8246
室長
辻 景太郎
室長補佐
髙橋 健太郎
担当
水野 眞子