報道発表資料

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2023年02月28日
  • 保健対策

気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律案の閣議決定について

「気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律案」が本日令和5年2月28日(火)に閣議決定されましたので、お知らせします。本法律案は第211回国会(常会)に提出する予定です。

1.法改正の背景

気候変動の影響により、国内の熱中症死亡者数は増加傾向が続いており、近年では年間千人を超える年が頻発するなど、自然災害による死亡者数をはるかに上回っています。また、今後、地球温暖化が進行すれば、極端な高温の発生リスクも増加すると見込まれ、我が国において熱中症による被害が更に拡大するおそれがあります。
本法律案は、こうした状況を踏まえ、今後起こり得る極端な高温も見据え、熱中症の発生の予防を強化するための仕組みを創設する等の措置を講じることで、熱中症対策を一層推進するものです。

2.法律案の概要

(1)政府による熱中症対策実行計画の策定

現在、法律上の位置づけのない政府の熱中症に関する計画を熱中症対策実行計画として法定の閣議決定計画に格上げします。これにより、関係府省庁間の連携を強化し、政府一体となった熱中症対策を推進します。

(2)熱中症特別警戒情報の発表及び周知

現在、法律上の位置づけのない熱中症警戒アラートを熱中症警戒情報として法律に位置づけるとともに、より深刻な健康被害が発生し得る極端な高温時に備え、新たに一段上の熱中症特別警戒情報を創設します。これにより、他の措置とも連動した、より強力かつ確実な熱中症対策が講じられるようにします。

(3)指定暑熱避難施設の創設

公民館等の冷房設備を有する等の要件を満たす施設を指定暑熱避難施設、いわゆるクーリングシェルターとして、市町村長が新たに指定できることとします。指定暑熱避難施設は、熱中症特別警戒情報の発表期間中に一般に開放することとし、これにより、暑さをしのげる場を確保することで、極端な高温時における熱中症による重大な被害の発生を防止します。

(4)熱中症対策普及団体の指定

熱中症対策の普及啓発等に取り組むNPOといった民間団体等を熱中症対策普及団体として市町村長が、新たに指定できることとします。地域の実情に合わせた普及啓発により、高齢者等の熱中症弱者の予防行動を徹底します。

(5)その他

独立行政法人環境再生保全機構の業務として、熱中症警戒情報等の発表の前提となる情報の整理・分析等の業務や、地域における熱中症対策の推進に関する情報の収集・提供等の業務を追加することとし、これにより、熱中症対策をより安定的かつ着実に実施する体制を確立します。

3.施行期日

本法律案については、以下の日から施行することとします。
・熱中症対策実行計画の策定に関する規定:公布の日から1月以内で政令で定める日
・その他の規定:公布の日から起算して1年以内で政令で定める日

連絡先

環境省大臣官房環境保健部環境安全課
代表
03-3581-3351
直通
03-5521-8261
課長
髙澤 哲也
課長補佐
中川 正則
主査
佐古 勇策
担当
程 藍
担当
奥山 元博
環境省大臣官房環境保健部環境保健企画管理課
直通
03-5521-8252
課長
熊倉 基之
担当
山本 千尋