報道発表資料
2023年02月24日
- 再生循環
低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理の認定申請について(ゼロ・ジャパン株式会社)
環境省では、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正処理を推進するため、廃棄物処理法に基づく無害化処理の認定を実施しています。
この度、ゼロ・ジャパン株式会社より、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理の認定申請があり、同申請書等の縦覧を開始しました。
この度、ゼロ・ジャパン株式会社より、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理の認定申請があり、同申請書等の縦覧を開始しました。
■ 申請内容
(1)住所、名称、代表者の氏名
東京都新宿区西新宿一丁目二十六番二号
ゼロ・ジャパン株式会社 代表取締役 安齋 哲也
(2)施設設置場所
埼玉県川越市むさし野三十七番一
(3)施設の種類
東京都新宿区西新宿一丁目二十六番二号
ゼロ・ジャパン株式会社 代表取締役 安齋 哲也
(2)施設設置場所
埼玉県川越市むさし野三十七番一
(3)施設の種類
- 廃ポリ塩化ビフェニル等(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第二条の四第五号イに規定する廃ポリ塩化ビフェニル等をいう。以下同じ。)の分解施設
- ポリ塩化ビフェニル汚染物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第二条の四第五号ロに規定するポリ塩化ビフェニル汚染物をいう。以下同じ。)の洗浄施設
- 廃ポリ塩化ビフェニル等のうち、電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたもの(以下「微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油」という。)が廃棄物となったもの
- ポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの
■ 申請書等の縦覧について
(1)縦覧場所
環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課
(東京都千代田区霞が関1丁目2-2 中央合同庁舎5号館23階)
環境省関東地方環境事務所資源循環課
(埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館6階 )
埼玉県環境部産業廃棄物指導課
川越市環境部産業廃棄物指導課
(2)縦覧期間
令和5年2月24日(金)から同年3月23日(木)まで
環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課
(東京都千代田区霞が関1丁目2-2 中央合同庁舎5号館23階)
環境省関東地方環境事務所資源循環課
(埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館6階 )
埼玉県環境部産業廃棄物指導課
川越市環境部産業廃棄物指導課
(2)縦覧期間
令和5年2月24日(金)から同年3月23日(木)まで
■ 意見書の提出について
本認定に係る施設の設置に関し利害関係を有する者は、上記の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、環境大臣に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができます。
(1)提出先
下記の地方環境事務所に提出することができます。
環境省関東地方環境事務所資源循環課
郵便番号:330-9720
住所:埼玉県さいたま市中央区新都心1‐1 さいたま新都心合同庁舎1号館
(2)提出期限
令和5年4月6日(木)必着
(3)提出方法
意見書の様式は問いませんが、日本語で記載してください。
(4)記載事項
ア 生活環境保全上の見地からの意見
イ 氏名及び住所
ウ 利害関係を有する理由
(1)提出先
下記の地方環境事務所に提出することができます。
環境省関東地方環境事務所資源循環課
郵便番号:330-9720
住所:埼玉県さいたま市中央区新都心1‐1 さいたま新都心合同庁舎1号館
(2)提出期限
令和5年4月6日(木)必着
(3)提出方法
意見書の様式は問いませんが、日本語で記載してください。
(4)記載事項
ア 生活環境保全上の見地からの意見
イ 氏名及び住所
ウ 利害関係を有する理由
連絡先
環境省環境再生・資源循環局 廃棄物規制課
- 代表
- 03-3581-3351
- 直通
- 03-6457-9096
- 課長
- 松田 尚之
- 課長補佐
- 新保 雄太
- 課長補佐
- 田中 敏明