報道発表資料

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2023年02月16日
  • 自然環境

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の一部を改正する省令の公布について

 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令」の施行に向け、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の一部を改正する省令」を本日公布しましたので、お知らせいたします。
 あわせて、令和4年12月27日(火)から令和5年1月25日(水)までの間に実施した本省令案に関する意見募集(パブリックコメント)について、その結果を取りまとめましたので、お知らせいたします。

■ 概要

 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号。以下「法」という。)においては、国際希少野生動植物種の登録の申請に当たって個体識別措置を講ずるよう求めており、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成5年総理府令第9号。以下「施行規則」という。)において、個体識別措置の対象種等が規定されています。
 令和4年11月にパナマシティ(パナマ共和国)で開催された絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(以下「ワシントン条約」という。)第19回締約国会議において、附属書が改正(令和5年2月23日発効)されたことに伴い、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令(平成5年政令第17号。)を改正し、国際希少野生動植物種の追加、削除等を行うこととしています。これに伴い、施行規則で規定する個体識別措置の対象種が変更となるため、施行規則の改正を行います。

■ 改正の概要

 法第20条第2項第4号の環境省令で定める、個体識別措置を講じなければならない国際希少野生動植物種から、以下に掲げる種を除外する。
Tiliqua adelaidensis(アデレードアオジタトカゲ)
Kinosternon vogti(キノステルノン・ヴォグティ)

■ 施行期日

令和5年2月23日(改正政令の施行の日)

【参考】国際希少野生動植物種
 国際的に協力して種の保存を図ることとされている絶滅のおそれのある野生動植物種(国内希少野生動植物種を除く。)であって、政令で定めるもの。ワシントン条約附属書I掲載種(我が国が留保している種を除く。)及び渡り鳥等保護条約に基づき相手国から通報のあった種を指定。

■ 意見募集(パブリックコメント)の結果

① 意見募集期間 令和4年12月27日(火)~ 令和5年1月25日(水)
② 意見募集結果 意見提出件数 2通(※ 詳細は資料3を参照。)

連絡先

野生生物課
代表
03-3581-3351
直通
03-5521-8283
課長
中澤 圭一
課長補佐
守分 紀子
課長補佐
笠原 綾
係長
尾﨑 由布子