報道発表資料
2023年02月10日
- 総合政策
(仮称)唐津沖洋上風力発電事業に係る計画段階環境配慮書に対する環境大臣意見の提出について
環境省は、「(仮称)唐津沖洋上風力発電事業計画段階環境配慮書」(唐津玄海洋上風力発電合同会社)に対する環境大臣意見を経済産業大臣に提出した。
環境大臣意見では、
(1)住居等への影響について適切に調査、予測及び評価を行い、その結果を踏まえ、風力発電設備を住居等から離隔を取ること等により、風車の影による生活環境への影響を回避又は極力低減すること
(2)専門家等からの助言を踏まえた鳥類に対する適切な調査、予測及び評価を行い、その結果を踏まえ、環境保全措置を講ずることにより、鳥類への影響を回避又は極力低減すること
(3)現地調査により眺望の特性、利用状況等を把握した上で、フォトモンタージュ等を作成して客観的な予測及び評価を行い、その結果を踏まえ、主要な眺望点から最大限離隔距離を取る等の措置を講ずること。また、重要な眺望景観について、当該自然公園の管理者、地方公共団体その他の関係機関、地域住民等の意見を踏まえること
等を求めている。
環境大臣意見では、
(1)住居等への影響について適切に調査、予測及び評価を行い、その結果を踏まえ、風力発電設備を住居等から離隔を取ること等により、風車の影による生活環境への影響を回避又は極力低減すること
(2)専門家等からの助言を踏まえた鳥類に対する適切な調査、予測及び評価を行い、その結果を踏まえ、環境保全措置を講ずることにより、鳥類への影響を回避又は極力低減すること
(3)現地調査により眺望の特性、利用状況等を把握した上で、フォトモンタージュ等を作成して客観的な予測及び評価を行い、その結果を踏まえ、主要な眺望点から最大限離隔距離を取る等の措置を講ずること。また、重要な眺望景観について、当該自然公園の管理者、地方公共団体その他の関係機関、地域住民等の意見を踏まえること
等を求めている。
■ 背景
環境影響評価法及び電気事業法は、出力50,000kW以上の風力発電所の設置又は変更の工事を第一種事業として対象事業としており、環境大臣は事業者から提出された計画段階環境配慮書※について、経済産業大臣からの照会に対して意見を述べることができる。
今後、経済産業大臣から事業者である唐津玄海洋上風力発電合同会社に対して、環境大臣意見を勘案した意見が述べられ、事業者は、意見の内容を検討した上で事業計画を決定し、事業段階の環境影響評価手続を行うこととなる。
※ 計画段階環境配慮書:配置・構造又は位置・規模に係る事業の計画段階において、重大な環境影響の回避・低減についての評価を記載した文書。
今後、経済産業大臣から事業者である唐津玄海洋上風力発電合同会社に対して、環境大臣意見を勘案した意見が述べられ、事業者は、意見の内容を検討した上で事業計画を決定し、事業段階の環境影響評価手続を行うこととなる。
※ 計画段階環境配慮書:配置・構造又は位置・規模に係る事業の計画段階において、重大な環境影響の回避・低減についての評価を記載した文書。
■ 事業の概要
佐賀県唐津市及び東松浦郡玄海町の沖合において、最大で出力600,000kWの風力発電所を設置する事業。
・事業者 唐津玄海洋上風力発電合同会社
・事業位置 佐賀県唐津市及び東松浦郡玄海町の沖合(事業実施想定区域面積 14,300ha)
・出力 最大600,000kW(単機出力9,500~20,000kW級×最大64基(9,500kWの場合))
・事業者 唐津玄海洋上風力発電合同会社
・事業位置 佐賀県唐津市及び東松浦郡玄海町の沖合(事業実施想定区域面積 14,300ha)
・出力 最大600,000kW(単機出力9,500~20,000kW級×最大64基(9,500kWの場合))
■ 環境大臣意見
別紙のとおり。
(参考)環境影響評価に係る手続
・令和4年12月27日 経済産業大臣から環境大臣に意見照会
・令和5年2月10日 環境大臣から経済産業大臣に意見提出
(参考)環境影響評価に係る手続
・令和4年12月27日 経済産業大臣から環境大臣に意見照会
・令和5年2月10日 環境大臣から経済産業大臣に意見提出
連絡先
環境省大臣官房 環境影響評価課 環境影響審査室
- 代表
- 03-3581-3351
- 直通
- 03-5521-8237
- 室長
- 相澤 寛史
- 審査官
- 與那原 良徳
- 担当
- 黒木 孝