報道発表資料
- 再生循環
「浄化槽法施行令の一部を改正する政令」の閣議決定について
<国土交通省同時発表>
「浄化槽法施行令の一部を改正する政令」が本日令和5年1月31日(火曜日)に閣議決定されましたので、お知らせします。
改正の経緯・背景
浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)において、浄化槽設備士(法第42条第1項)及び浄化槽管理士(法第45条第1項)の資格を規定し、浄化槽が所期の性能を発揮し、し尿及び雑排水の適正な処理を行うためには適切な設置工事及び維持管理を行うことが重要であり、これを実体面で担保するため浄化槽に関わる者の責任と義務を明確化し、その身分資格を確立することとしています。
浄化槽設備士の免状の交付を受けるためには、浄化槽工事に関して必要な知識及び技能に関する試験に合格すること等が規定されており(法第42条)、また浄化槽管理士の免状の交付を受けるためには、保守点検に関して必要な知識及び技能に関する試験に合格すること等が規定されています(法第45条)。そして、法第50条第1項第3号及び第5号において、これらの試験を受けようとする者は、政令で定める手数料を納付しなければならないこととされています。
今般、様々な節減の取組によって試験の実施に必要な経費に大きな変動はないものの、浄化槽設備士及び浄化槽管理士ともに受験者数の減少により受験手数料による収入が減少していること等を踏まえた実費を勘案し、浄化槽設備士試験及び浄化槽管理士試験の手数料の額を変更するため、浄化槽法施行令第3条を改正いたしました。
改正の概要
今般、浄化槽法施行令第3条第4号及び第6号にそれぞれ規定する、浄化槽設備士試験及び浄化槽管理士試験の受験手数料の額を以下のとおり変更します。
- 浄化槽設備士試験の受験手数料の額を、22,500円から31,700円に変更。
- 浄化槽管理士試験の受験手数料の額を、20,200円から23,600円に変更。
今後の予定
施行:令和5年2月3日(金曜日)
お問合せ先
浄化槽管理士試験
環境省 環境再生・資源循環局 廃棄物適正処理推進課 浄化槽推進室
担当者:志太、大和田
代表:03-3581-3351、直通:03-5501-3155
浄化槽設備士試験
国土交通省 不動産・建設経済局 建設業課
担当者:兼重、田中
代表:03-5253-8111
連絡先
- 代表
- 03-3581-3351
- 直通
- 03-5501-3155
- 室長
- 沼田 正樹
- 室長補佐
- 志太 健一
- 係長
- 大和田 莉央