報道発表資料

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2023年01月13日
  • 総合政策

(仮称)浜松市沖洋上風力発電事業に係る計画段階環境配慮書に対する環境大臣意見の提出について

 環境省は、「(仮称)浜松市沖洋上風力発電事業に係る計画段階環境配慮書」(浜松洋上風力発電合同会社)に対する環境大臣意見を経済産業大臣に提出した。 
 環境大臣意見では、
(1)住居等への影響について適切に調査、予測及び評価を行い、その結果を踏まえ、風力発電設備を住居等から離隔を取ること等により、風車の影による生活環境への影響を回避又は極力低減すること
(2)専門家等からの助言を踏まえた鳥類に対する適切な調査、予測及び評価を行い、その結果を踏まえ、環境保全措置を講ずることにより、鳥類への影響を回避又は極力低減すること
(3)海生生物等の生息及び生育基盤として重要な自然環境のまとまりが存在する区域を明らかにした上で、工事中における水の濁り等による海生生物等への影響について、専門家等の助言を踏まえ、適切な調査、予測及び評価を行い、その結果を踏まえ、環境保全措置を講ずることにより海生生物等への影響を回避又は極力低減すること
等を求めている。

■ 背景

 環境影響評価法及び電気事業法は、出力50,000kW以上の風力発電所の設置又は変更の工事を第一種事業として対象事業としており、環境大臣は事業者から提出された計画段階環境配慮書について、経済産業大臣からの照会に対して意見を述べることができる。
 今後、経済産業大臣から事業者である浜松洋上風力発電合同会社に対して、環境大臣意見を勘案した意見が述べられ、事業者は、意見の内容を検討した上で事業計画を決定し、事業段階の環境影響評価手続を行うこととなる。
 
※ 計画段階環境配慮書:配置・構造又は位置・規模に係る事業の計画段階において、重大な環境影響の回避・低減についての評価を記載した文書。

■ 事業の概要

 静岡県浜松市において、最大で出力625,000kWの風力発電所を設置する事業。

 ・事業者  浜松洋上風力発電合同会社
 ・事業位置 静岡県浜松市の沖合(事業実施想定区域面積 約21,107ha)
 ・出力   最大625,000kW(単機出力 9,500~20,000kW級×最大66基)

■ 環境大臣意見

 別紙のとおり。
 
 (参考)環境影響評価に係る手続
  ・令和4年11月29日 経済産業大臣から環境大臣に意見照会
  ・令和5年 1月13日 環境大臣から経済産業大臣に意見提出

連絡先

環境省大臣官房 環境影響評価課 環境影響審査室
代表
03-3581-3351
直通
03-5521-8237
室長
相澤 寛史
室長補佐
豊村 紳一郎
審査官
小野 朋次
担当
黒木 孝

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