報道発表資料
2022年12月20日
- 地球環境
温室効果ガス排出削減等指針に係る基礎的な技術情報(ファクトリスト)へのCall for evidence(根拠に基づく情報提供の照会)について
環境省では、地球温暖化対策推進法の基本理念である"2050年までの脱炭素社会の実現"に向けて、2030年度の温室効果ガス排出削減目標(2013年度比46%削減)の達成にも資するよう、温室効果ガス排出削減等指針(以下「指針」という。)においてより先進的な対策(利用可能な最高水準の機器・設備等)も対象にしていくことを念頭に、関連する基礎的な技術情報等のファクト(先進的な対策リスト、各対策の性能水準・コスト等)の収集・整理を実施しているところです。
本検討の一環として、有識者から構成される「温室効果ガス排出削減等指針検討委員会」を設置し、当該委員会での議論を踏まえて、先進的な対策や各対策の性能水準・コスト等について取りまとめ、その結果を基礎的な技術情報(ファクトリスト)等として公表しています。
今回、基礎的な技術情報(ファクトリスト)へのCall for evidence(根拠に基づく情報提供の照会)を実施し、更なる情報収集を行います。期間は令和4年12月20日(火)より令和5年1月24日(火)までです。
本検討の一環として、有識者から構成される「温室効果ガス排出削減等指針検討委員会」を設置し、当該委員会での議論を踏まえて、先進的な対策や各対策の性能水準・コスト等について取りまとめ、その結果を基礎的な技術情報(ファクトリスト)等として公表しています。
今回、基礎的な技術情報(ファクトリスト)へのCall for evidence(根拠に基づく情報提供の照会)を実施し、更なる情報収集を行います。期間は令和4年12月20日(火)より令和5年1月24日(火)までです。
■背景
平成20年6月に改正された地球温暖化対策の推進に関する法律において、事業者は、温室効果ガスの排出抑制に資するような設備の選択や使用を行うよう努めることとされ(第23条)、また、国民が日常生活で利用する製品やサービスについて、できるだけ温室効果ガスの排出の量が少ないものの製造・提供を行うとともに、その利用に伴う温室効果ガスの排出の量について、情報提供を行うよう努めることとされています(第24条)。
主務大臣は、事業者がこうした努力義務を果たす上で講ずべき措置に関して、必要な指針を策定することとされています(第25条)。
このため、これまで、指針に関する考え方や技術的な側面について助言を得るための場として、環境省は、委託事業の形で「温室効果ガス排出抑制等指針検討委員会」を設置し、指針に記載すべき措置等について検討してきました。
そして、令和3年6月に公布された地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律において、2050年カーボンニュートラルが基本理念として法に位置づけられ、「温室効果ガス排出抑制等指針」は「温室効果ガス排出削減等指針」へと改められました。
これに伴い、環境省では、指針の拡充に向けた検討として、基礎的な技術情報等のファクトの発信を行うに当たり、「温室効果ガス排出削減等指針検討委員会」を設置し、ファクトの収集・整理の在り方について検討しているところです。
■指針の拡充に向けた基礎的な技術情報(ファクトリスト)の内容
公表した指針の拡充に向けた基礎的な技術情報(ファクトリスト)は、有識者から構成される「温室効果ガス排出削減等指針検討委員会」での議論を踏まえて、事業活動(横断・業種個別)及び日常生活の領域について、先進的な対策リスト、各対策の性能水準・コスト等の情報を網羅的に整理して一覧表としています。
■Call for evidence(根拠に基づく情報提供の照会)の趣旨
今回、特に国民に開かれた形で、客観的根拠に基づく更なる検証等を行うため、国民各位、専門家、事業者、NGO等の皆様に、基礎的な技術情報(ファクトリスト)の内容を踏まえた質問票に沿った形で、根拠に基づく積極的な情報提供を照会するものです。
このリストについては、引き続き技術情報等の収集・整理を継続し、適宜更新する予定です。こうした取組を通じてファクトリスト等の充実を図りながら、事業者の技術導入・技術開発等に活用してもらうことで、脱炭素社会への取組を加速させたいと考えています。
■情報提供の受付期間
令和4年12月20日(火)~令和5年1月24日(火)
■情報提供の提出方法
基礎的な技術情報(ファクトリスト)に対する情報提供は、以下の「基礎的な技術情報(ファクトリスト)へのCall for evidence(根拠に基づく情報提供の照会)」入力フォーム(質問票)から提出してください。
【入力フォーム】:https://www.mri.co.jp/ghg-guideline-fact/
平成20年6月に改正された地球温暖化対策の推進に関する法律において、事業者は、温室効果ガスの排出抑制に資するような設備の選択や使用を行うよう努めることとされ(第23条)、また、国民が日常生活で利用する製品やサービスについて、できるだけ温室効果ガスの排出の量が少ないものの製造・提供を行うとともに、その利用に伴う温室効果ガスの排出の量について、情報提供を行うよう努めることとされています(第24条)。
主務大臣は、事業者がこうした努力義務を果たす上で講ずべき措置に関して、必要な指針を策定することとされています(第25条)。
このため、これまで、指針に関する考え方や技術的な側面について助言を得るための場として、環境省は、委託事業の形で「温室効果ガス排出抑制等指針検討委員会」を設置し、指針に記載すべき措置等について検討してきました。
そして、令和3年6月に公布された地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律において、2050年カーボンニュートラルが基本理念として法に位置づけられ、「温室効果ガス排出抑制等指針」は「温室効果ガス排出削減等指針」へと改められました。
これに伴い、環境省では、指針の拡充に向けた検討として、基礎的な技術情報等のファクトの発信を行うに当たり、「温室効果ガス排出削減等指針検討委員会」を設置し、ファクトの収集・整理の在り方について検討しているところです。
■指針の拡充に向けた基礎的な技術情報(ファクトリスト)の内容
公表した指針の拡充に向けた基礎的な技術情報(ファクトリスト)は、有識者から構成される「温室効果ガス排出削減等指針検討委員会」での議論を踏まえて、事業活動(横断・業種個別)及び日常生活の領域について、先進的な対策リスト、各対策の性能水準・コスト等の情報を網羅的に整理して一覧表としています。
■Call for evidence(根拠に基づく情報提供の照会)の趣旨
今回、特に国民に開かれた形で、客観的根拠に基づく更なる検証等を行うため、国民各位、専門家、事業者、NGO等の皆様に、基礎的な技術情報(ファクトリスト)の内容を踏まえた質問票に沿った形で、根拠に基づく積極的な情報提供を照会するものです。
このリストについては、引き続き技術情報等の収集・整理を継続し、適宜更新する予定です。こうした取組を通じてファクトリスト等の充実を図りながら、事業者の技術導入・技術開発等に活用してもらうことで、脱炭素社会への取組を加速させたいと考えています。
■情報提供の受付期間
令和4年12月20日(火)~令和5年1月24日(火)
■情報提供の提出方法
基礎的な技術情報(ファクトリスト)に対する情報提供は、以下の「基礎的な技術情報(ファクトリスト)へのCall for evidence(根拠に基づく情報提供の照会)」入力フォーム(質問票)から提出してください。
【入力フォーム】:https://www.mri.co.jp/ghg-guideline-fact/
添付資料
連絡先
環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 地球温暖化対策事業室
- 代表
- 03-3581-3351
- 直通
- 03-5521-8355
- 室長
- 松﨑 裕司
- 室長補佐
- 名畑 太智
- 係長
- 服部 槙子
- 担当
- 大石 雅也