報道発表資料
2022年12月12日
- 総合政策
(仮称)福島飯舘風力発電事業に係る計画段階環境配慮書に対する環境大臣意見の提出について
1. 環境省は、「(仮称)福島飯舘風力発電事業計画段階環境配慮書」(東急不動産株式会社)に対する環境大臣意見を経済産業大臣に提出した。
2. 環境大臣意見では、
(1) 想定区域及びその周辺に存在する複数の住居が複数の方向から風車の騒音及び影の影響を受ける可能性があることから、風力発電設備を住居から離隔を取ること等により、風車の騒音及び影による生活環境への影響を回避又は極力低減すること
(2) 想定区域及びその周辺では、国内希少種であるクマタカ等の生息が確認されている。このため、適切な調査、予測及び評価を行い、その結果を踏まえ、環境保全措置を講ずることにより、鳥類への影響を回避又は極力低減すること
(3) 今後の更なる事業計画の検討及び実施に当たっては、復興計画等を踏まえるとともに、地元の地方公共団体を含む関係機関等と十分に協議及び調整を行い、避難中の住民を含む、住民への説明や意見の聴取等の関与の機会の確保についても十全を期すること
等を求めている。
■ 背景
環境影響評価法及び電気事業法は、出力50,000kW以上の風力発電所の設置又は変更の工事を第一種事業として対象事業とし、環境大臣は事業者から提出された計画段階環境配慮書※について、経済産業大臣からの照会に対して意見を述べることができる。
今後、経済産業大臣から事業者である東急不動産株式会社に対して、環境大臣意見を勘案した意見が述べられ、事業者は、意見の内容を検討した上で事業計画を決定し、事業段階の環境影響評価手続を行うこととなる。
※ 計画段階環境配慮書:配置・構造又は位置・規模に係る事業の計画段階において、重大な環境影響の回避・低減についての評価を記載した文書。
今後、経済産業大臣から事業者である東急不動産株式会社に対して、環境大臣意見を勘案した意見が述べられ、事業者は、意見の内容を検討した上で事業計画を決定し、事業段階の環境影響評価手続を行うこととなる。
※ 計画段階環境配慮書:配置・構造又は位置・規模に係る事業の計画段階において、重大な環境影響の回避・低減についての評価を記載した文書。
■ 事業の概要
福島県伊達郡川俣町、双葉郡浪江町及び相馬郡飯舘村において、最大で出力126,000kWの風力発電所を設置する事業。
・ 事業者 東急不動産株式会社
・ 事業位置 福島県伊達郡川俣町、双葉郡浪江町及び相馬郡飯舘村 (事業実施想定区域の面積 約2,955ha)
・ 出力 最大126,000kW (単機出力4,200~5,500kW×30基程度)
・ 事業者 東急不動産株式会社
・ 事業位置 福島県伊達郡川俣町、双葉郡浪江町及び相馬郡飯舘村 (事業実施想定区域の面積 約2,955ha)
・ 出力 最大126,000kW (単機出力4,200~5,500kW×30基程度)
■ 環境大臣意見
別紙のとおり。
(参考)環境影響評価に係る手続
・ 令和4年10月28日 経済産業大臣から環境大臣に意見照会
・ 令和4年12月12日 環境大臣から経済産業大臣に意見提出
(参考)環境影響評価に係る手続
・ 令和4年10月28日 経済産業大臣から環境大臣に意見照会
・ 令和4年12月12日 環境大臣から経済産業大臣に意見提出
連絡先
環境省大臣官房環境影響評価課環境影響審査室
- 代表
- 03-3581-3351
- 直通
- 03-5521-8237
- 室長
- 相澤寛史
- 室長補佐
- 豊村紳一郎
- 審査官
- 犬田雅之
- 審査官
- 新田一仁