報道発表資料
2025年09月16日
- 総合政策
環境影響評価法施行令の一部を改正する政令の閣議決定について
「環境影響評価法施行令の一部を改正する政令」が本日9月16日(火)に閣議決定されましたので、お知らせします。
【添付資料】
・ 別添1 【要綱】環境影響評価法施行令の一部を改正する政令
・ 別添2 【案文】環境影響評価法施行令の一部を改正する政令
・ 別添3 【新旧対照条文】環境影響評価法施行令の一部を改正する政令
【添付資料】
・ 別添1 【要綱】環境影響評価法施行令の一部を改正する政令
・ 別添2 【案文】環境影響評価法施行令の一部を改正する政令
・ 別添3 【新旧対照条文】環境影響評価法施行令の一部を改正する政令
■政令改正の背景・概要
環境影響評価法(平成9年法律第81号。以下「法」という。)に基づく環境影響評価手続においては、事業者が環境影響評価方法書(以下「方法書」という。)を作成したのち、当該方法書及びこれを要約した書類を、対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する都道府県知事及び市町村長に送付しなければならないこととされています。その上で、当該方法書等の送付を受けた都道府県知事は、市町村長から環境の保全の見地からの意見を求めた上で、事業者に対し、都道府県知事としての環境の保全の見地からの意見を書面により述べることとされています。
他方で、法第10条第4項においては、対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域の全部が一の政令で定める市(以下「政令市」という。)の区域に限られるものである場合、例外として、当該市の長が、事業者に対し、方法書に係る意見を直接述べるものとされています。
以上の政令市の意見提出に係る仕組みは、法第20条第4項における環境影響評価準備書に係る意見についても、法第10条第4項を引用し、同様の扱いとされています。
本政令は、政令市に新たに熊本市を追加するものです。
他方で、法第10条第4項においては、対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域の全部が一の政令で定める市(以下「政令市」という。)の区域に限られるものである場合、例外として、当該市の長が、事業者に対し、方法書に係る意見を直接述べるものとされています。
以上の政令市の意見提出に係る仕組みは、法第20条第4項における環境影響評価準備書に係る意見についても、法第10条第4項を引用し、同様の扱いとされています。
本政令は、政令市に新たに熊本市を追加するものです。
■施行期日
本政令については、令和7年10月1日(水)から施行することとします。
添付資料
連絡先
環境省大臣官房環境影響評価課
- 代表
- 03-3581-3351
- 直通
- 03-5521-8236
- 課長
- 山本 麻衣
- 課長補佐
- 畠山 寛希
- 担当
- 勝又 天
- 担当
- 中川 智美