報道発表資料

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2022年11月04日
  • 保健対策

「指定化学物質等取扱事業者が講ずべき第一種指定化学物質等及び第二種指定化学物質等の管理に係る措置に関する指針の一部を改正する告示」の公布について

1.「指定化学物質等取扱事業者が講ずべき第一種指定化学物質等及び第二種指定化学物質等の管理に係る措置に関する指針の一部を改正する告示」を本日公布し、本日から施行されますので、お知らせします。

2.あわせて、令和4年6月23日(木)から7月22日(金)まで実施した本告示案に対する意見募集(パブリックコメント)の結果を取りまとめましたので、お知らせします。

【添付資料】
■ 改正の趣旨
近年、大規模な地震や記録的豪雨が頻発し、甚大な被害をもたらしています。また、気候変動の影響による大規模な水害・土砂災害を引き起こすような大雨の増加や南海トラフにおける大地震発生など、今後も継続して大規模災害が発生するおそれがあり、こうした事象によって、化学物質を取り扱う事業所等の施設の破損等による化学物質の漏えいやそれに伴う被害等が発生するおそれも高まっています。
このような状況から、「今後の化学物質環境対策の在り方について(答申)」(令和元年6月、中央環境審議会)においては、指定化学物質等取扱事業者と地方公共団体との連携や、災害による被害の防止に係る指定化学物質等取扱事業者の平時からの取組を一層促進させる必要がある旨が取りまとめられました。
これを受けて、「指定化学物質等取扱事業者が講ずべき第一種指定化学物質等及び第二種指定化学物質等の管理に係る措置に関する指針」について、所要の改正を行うものです。

■ 改正の内容
指定化学物質等取扱事業者においては、災害による指定化学物質等による被害未然防止の促進等のため、指定化学物質等の管理の状況について地方公共団体に適切に情報提供するとともに、平時における災害による被害の防止に係る取組の推進を図ることが重要であることから、事業者の自主的な化学物質管理の改善を促進する際に留意すべき措置を定めている化学物質管理指針に、これらの取組を追加するものです。

■ 施行期日
令和4年11月4日(金)

■ 意見募集(パブリックコメント)の結果
(1) 意見募集期間
令和4年6月23日(木)~7月22日(金)
(2) 提出意見数
4通、14件
(3) 寄せられた御意見とそれに対する考え方
別添2のとおり

連絡先

環境省大臣官房環境保健部環境安全課
代表
03‐3581‐3351
直通
03‐5521‐8259
課長
髙澤 哲也
課長補佐
東島 正哉
課長補佐
川原 志郎
担当
原 安由子