報道発表資料

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2025年09月12日
  • 総合政策

(仮称)市浦Ⅱ風力発電事業に係る計画段階環境配慮書に対する環境大臣意見の提出について

 環境省は、「(仮称)市浦Ⅱ風力発電事業 計画段階環境配慮書」(HSE株式会社)に対する環境大臣意見を経済産業大臣に提出した。
 
 環境大臣意見では、
(1)想定区域及びその周辺には、複数方向から風力発電設備の影響を受ける可能性がある住居が多数存在していることを踏まえ、風力発電設備と住居等の離隔を確保すること等により、騒音及び風車の影による影響を回避又は極力低減すること
(2)想定区域及びその周辺には、複数の河川等、「生物多様性の観点から重要度の高い湿地」に選定されている湖を含む湖沼及び水源かん養保安林が存在し、重要な水生動物が生息している可能性があるため、土砂及び濁水の流出等による影響について適切に調査、予測及び評価を行い、水環境及び水生動物への影響を回避又は極力低減すること
(3)想定区域及びその周辺は、国内希少種であるチュウヒ、クマタカ、オジロワシ等の生息が確認されていることや、ガン類、カモ類及び海ワシ類の主要な渡り経路となっている可能性があることに加え、市浦鳥獣保護区及び十三湖鳥獣保護区が存在していることから、専門家等からの助言を踏まえ、適切に調査、予測及び評価を行い、環境保全措置を講ずることにより、鳥類への影響を回避又は極力低減すること
等を求めている。

■ 背景

 環境影響評価法は、出力50,000kW以上の風力発電所の設置又は変更の工事を第一種事業とし、環境大臣は、第一種事業を実施しようとする者から提出された計画段階環境配慮書について、経済産業大臣からの照会に対して意見を述べることができる。
 今後、経済産業大臣から第一種事業を実施しようとする者であるHSE株式会社に対して、環境大臣意見を勘案した意見が述べられ、第一種事業を実施しようとする者は、意見の内容を検討した上で事業計画を決定し、事業段階の環境影響評価手続を行うこととなる。

※ 計画段階環境配慮書:事業への早期段階における環境配慮を可能にするため、事業の位置・規模等の検討段階において、環境の保全について適正な配慮をしなければならない事項について検討を行い、その結果をまとめた図書。

■ 事業の概要

 青森県五所川原市において、既設の風力発電設備を全て撤去し、最大出力68,160kW、単機出力4,200~5,000kW程度の風力発電設備に建て替え及び増設する事業。
 ・ 事業者   HSE株式会社
 ・ 事業位置  青森県五所川原市(事業実施想定区域の面積 約2,316ha)
 ・ 出力    最大68,160kW(単機出力 4,200~5,000kW程度×最大16基)

(参考)環境影響評価に係る手続

 ・ 令和7年7月29日(火) 経済産業大臣から環境大臣に意見照会
 ・ 令和7年9月12日(金) 環境大臣から経済産業大臣に意見提出

連絡先

環境省大臣官房環境影響評価課環境影響審査室
代表
03-3581-3351
直通
03-5521-8237
室長
伊藤 史雄
室長補佐
西山 卓也
審査官
岡野 秀亮
審査官
河合 実名子

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