報道発表資料

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2022年09月30日
  • 再生循環

PFOS及びPFOA含有廃棄物の処理に関する技術的留意事項の策定について

 今般、PFOA含有廃棄物についての分解処理方法等を取りまとめ、「PFOS及びPFOA含有廃棄物の処理に関する技術的留意事項」として策定しましたので、お知らせします。

背景と目的

 平成21年5月に開催された残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(以下「POPs条約」という。)第4回締約国会議(COP4)においてペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(以下「PFOS」という。)とその塩が、平成31年4月から令和元年5月に開催されたPOPs条約第9回締約国会議(COP9)においてペルフルオロオクタン酸(以下「PFOA」という。)とその塩及び関連物質が、新たに条約附属書への追加が採択されています。
 ストックホルム条約でのこのような動きを踏まえ、国内においても、平成22年には「PFOSとその塩」が、令和3年には「PFOAとその塩」が化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の第一種特定化学物質に指定され、製造、使用等が規制されています。
 本技術的留意事項は、PFOSとその塩及びPFOAとその塩並びにそれらを使用した製品(以下それぞれ「PFOS使用製品」、「PFOA使用製品」という。)の製造、使用段階等から排出されたものが廃棄物になったものについて、その適正な取扱い・分解処理を確保するために必要な事項を示すことを目的としています。

対象

 本技術的留意事項の対象とする廃棄物は、PFOS使用製品又はPFOA使用製品若しくはPFOS又はPFOAの原体が廃棄物になったもの、それらの製造、使用、廃棄等の段階から排出されるPFOS等又はPFOA等を含有する固形状又は液状の廃棄物です。 

連絡先

環境省 環境再生・資源循環局 廃棄物規制課
代表
03-3581-3351
直通
03-5501-3157
課長
松田 尚之
課長補佐
大野 皓史
主査
豊原 悠作