報道発表資料

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2022年09月30日
  • 再生循環

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律第33条に基づく再商品化計画の認定について

  1. プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(以下「プラスチック資源循環法」という。)が令和4年4月1日から施行されました。同法第33条に基づき、市区町村が再商品化計画を作成し、主務大臣の認定を受けることができるとしています。
  2. この度、宮城県仙台市から環境大臣・経済産業大臣宛てに再商品化計画認定の申請があり、審査の結果、令和4年9月30日付けで第1号として認定しましたのでお知らせします。
■ 認定を受けた者
 宮城県仙台市

■ 再商品化計画の期間
 令和5年4月1日~令和8年3月31日

■ 分別収集物の種類及び量
 プラスチック容器包装廃棄物:13,104 トン/年
 それ以外のプラスチック使用製品廃棄物: 1,456 トン/年

■ 再商品化の実施方法(再商品化製品)
 材料リサイクル(ペレット、フラフ等)

■ 分別収集物の収集、運搬又は処分を行う者の名称
 J&T環境株式会社

■ 分別収集物を収集しようとする区域
 仙台市内全域

■ 再商品化計画の認定制度について
 プラスチック資源循環法第33条に基づき、市区町村が単独又は共同して再商品化計画を作成し、これを主務大臣が認定した場合に、これまで容器包装リサイクル法において市区町村と再商品化事業者のそれぞれで行っていた選別、圧縮等の中間処理工程の一体化・合理化が可能になる制度です。


(参考)プラスチック資源循環法の個別措置事項

連絡先

環境省 環境再生・資源循環局 総務課リサイクル推進室
代表
03-3581-3351
直通
03-5501-3153
室長
水谷  努
室長補佐
江藤  文香
係長
喜久川 裕起
担当
安川  宏太