報道発表資料
2025年08月29日
- 総合政策
1・4・2 下関北九州道路 1・4・44-10号 下関北九州道路に係る環境影響評価書に対する環境大臣意見の提出について
環境省は、「1・4・2 下関北九州道路 1・4・44-10号 下関北九州道路環境影響評価書」(山口県、北九州市)に対する環境大臣意見を国土交通大臣に提出した。
環境大臣意見では、
(1)事業実施段階において現段階では想定し得なかった変化が生じた場合は、生活環境及び自然環境への影響について、調査、予測及び評価の項目を再検討し、調査、予測及び評価を再実施し、その内容を公表すること。また、専門家等の意見等を踏まえて環境保全措置の内容を十分に検討すること
(2)本事業の実施に伴う環境影響及び環境保全措置の内容について、地域住民等に対し丁寧に説明すること
(3)本事業の実施による騒音及び日照阻害による影響を回避又は極力低減する観点から、遮音壁等の設置位置等の検討に当たっては、日照阻害も考慮した上で決定し、適切に管理すること
等を求めている。
環境大臣意見では、
(1)事業実施段階において現段階では想定し得なかった変化が生じた場合は、生活環境及び自然環境への影響について、調査、予測及び評価の項目を再検討し、調査、予測及び評価を再実施し、その内容を公表すること。また、専門家等の意見等を踏まえて環境保全措置の内容を十分に検討すること
(2)本事業の実施に伴う環境影響及び環境保全措置の内容について、地域住民等に対し丁寧に説明すること
(3)本事業の実施による騒音及び日照阻害による影響を回避又は極力低減する観点から、遮音壁等の設置位置等の検討に当たっては、日照阻害も考慮した上で決定し、適切に管理すること
等を求めている。
■ 背景
環境影響評価法では、高速自動車国道、車線の数が4以上であり、かつ、長さが10km以上の一般国道等の新設・改築を第一種事業とし、環境大臣は、都市計画決定権者から提出された環境影響評価書※1について、国土交通大臣からの照会に対して意見を述べることができる。
今後、国土交通省中国地方整備局長及び九州地方整備局長から都市計画決定権者である山口県及び北九州市に対して、環境大臣意見を勘案した意見が述べられ、山口県及び北九州市は、意見の内容を検討し、必要に応じて見直した上で環境影響評価書を確定し、公告縦覧等を行うこととなる。
※1 環境影響評価書:環境影響評価の結果について記載した環境影響評価準備書に対する意見を踏まえて、必要に応じて、その内容を修正した文書。
今後、国土交通省中国地方整備局長及び九州地方整備局長から都市計画決定権者である山口県及び北九州市に対して、環境大臣意見を勘案した意見が述べられ、山口県及び北九州市は、意見の内容を検討し、必要に応じて見直した上で環境影響評価書を確定し、公告縦覧等を行うこととなる。
※1 環境影響評価書:環境影響評価の結果について記載した環境影響評価準備書に対する意見を踏まえて、必要に応じて、その内容を修正した文書。
■ 事業の概要
山口県下関市から福岡県北九州市を結ぶ延長約8.0kmの道路を整備する事業。
・ 都市計画決定権者 山口県及び北九州市
・ 事業地 起点:山口県下関市、終点:福岡県北九州市
・ 事業規模 約8.0km、4車線
・ 都市計画決定権者 山口県及び北九州市
・ 事業地 起点:山口県下関市、終点:福岡県北九州市
・ 事業規模 約8.0km、4車線
(参考)環境影響評価に係る手続
【配慮書の手続】 ※ 配慮書時の事業名称:「下関北九州道路」
・ 公表 令和2年12月18日~令和3年1月18日(住民意見120件※2)
・ 山口県知事意見提出 令和3年2月9日
・ 福岡県知事意見提出 令和3年2月9日
・ 北九州市長意見提出 令和3年2月9日
・ 環境大臣意見提出 令和3年2月26日
・ 国土交通大臣意見提出 令和3年3月11日
【方法書の手続】※方法書時の事業名称:「(仮称)下関北九州道路」
・ 縦覧 令和4年4月1日~同年5月9日(住民意見30件※2)
・ 山口県知事意見提出 令和4年11月1日
・ 福岡県知事意見提出 令和4年11月2日
・ 北九州市長意見提出 令和4年9月22日
【準備書の手続】
・ 縦覧 令和6年10月1日~同年11月1日(住民意見19件※2)
・ 山口県知事意見提出 令和7年5月2日
・ 福岡県知事意見提出 令和7年5月2日
・ 北九州市長意見提出 令和7年3月7日
【評価書の手続】
・ 令和7年7月17日 国土交通大臣から環境大臣に意見照会
・ 令和7年8月29日 環境大臣から国土交通大臣に意見提出
※2 環境の保全の見地からの意見の件数。
・ 公表 令和2年12月18日~令和3年1月18日(住民意見120件※2)
・ 山口県知事意見提出 令和3年2月9日
・ 福岡県知事意見提出 令和3年2月9日
・ 北九州市長意見提出 令和3年2月9日
・ 環境大臣意見提出 令和3年2月26日
・ 国土交通大臣意見提出 令和3年3月11日
【方法書の手続】※方法書時の事業名称:「(仮称)下関北九州道路」
・ 縦覧 令和4年4月1日~同年5月9日(住民意見30件※2)
・ 山口県知事意見提出 令和4年11月1日
・ 福岡県知事意見提出 令和4年11月2日
・ 北九州市長意見提出 令和4年9月22日
【準備書の手続】
・ 縦覧 令和6年10月1日~同年11月1日(住民意見19件※2)
・ 山口県知事意見提出 令和7年5月2日
・ 福岡県知事意見提出 令和7年5月2日
・ 北九州市長意見提出 令和7年3月7日
【評価書の手続】
・ 令和7年7月17日 国土交通大臣から環境大臣に意見照会
・ 令和7年8月29日 環境大臣から国土交通大臣に意見提出
※2 環境の保全の見地からの意見の件数。
連絡先
環境省大臣官房環境影響評価課環境影響審査室
- 代表
- 03-3581-3351
- 直通
- 03-5521-8237
- 室長
- 伊藤 史雄
- 室長補佐
- 西山 卓也
- 審査官
- 袖野 新
- 審査官
- 永島 賢吾
- 審査官
- 岡野 秀亮