報道発表資料
2022年09月02日
- 総合政策
(仮称) 久慈山形風力発電事業に係る計画段階環境配慮書に対する環境大臣意見の提出について
環境省は、「(仮称)久慈山形風力発電事業計画段階環境配慮書」(HSE株式会社)に対する環境大臣意見を経済産業大臣に提出した。
(1) 住居等への影響について適切に調査、予測及び評価を行い、その結果を踏まえ、風力発電設備を住居等から離隔を取ること等により、騒音及び風車の影による生活環境への影響を回避又は極力低減すること
(2) 風力発電設備の配置等の検討に当たっては、専門家等からの助言を踏まえ、鳥類への影響について適切に調査、予測及び評価を行うこと。また、その結果を踏まえ、環境保全措置を講ずることにより、鳥類への影響を回避又は極力低減すること
(3) 現地調査により自然度の高い植生等が存在する区域を明らかにした上で、植物及び生態系への影響について、適切に予測及び評価を行うこと。また、その結果を踏まえ、既存道路等を活用すること等により、これらの自然度の高い植生等の改変を回避又は極力低減すること
等を求めている。
環境大臣意見では、
(1) 住居等への影響について適切に調査、予測及び評価を行い、その結果を踏まえ、風力発電設備を住居等から離隔を取ること等により、騒音及び風車の影による生活環境への影響を回避又は極力低減すること
(2) 風力発電設備の配置等の検討に当たっては、専門家等からの助言を踏まえ、鳥類への影響について適切に調査、予測及び評価を行うこと。また、その結果を踏まえ、環境保全措置を講ずることにより、鳥類への影響を回避又は極力低減すること
(3) 現地調査により自然度の高い植生等が存在する区域を明らかにした上で、植物及び生態系への影響について、適切に予測及び評価を行うこと。また、その結果を踏まえ、既存道路等を活用すること等により、これらの自然度の高い植生等の改変を回避又は極力低減すること
等を求めている。
■ 背景
環境影響評価法及び電気事業法は、出力50,000kW以上の風力発電所の設置又は変更の工事を第一種事業として対象事業としており、環境大臣は事業者から提出された計画段階環境配慮書※について、経済産業大臣からの照会に対して意見を述べることができる。
今後、経済産業大臣から事業者であるHSE株式会社に対して、環境大臣意見を勘案した意見が述べられ、事業者は、意見の内容を検討した上で事業計画を決定し、事業段階の環境影響評価手続を行うこととなる。
※ 計画段階環境配慮書:配置・構造又は位置・規模に係る事業の計画段階において、重大な環境影響の回避・低減についての評価を記載した文書。
今後、経済産業大臣から事業者であるHSE株式会社に対して、環境大臣意見を勘案した意見が述べられ、事業者は、意見の内容を検討した上で事業計画を決定し、事業段階の環境影響評価手続を行うこととなる。
※ 計画段階環境配慮書:配置・構造又は位置・規模に係る事業の計画段階において、重大な環境影響の回避・低減についての評価を記載した文書。
■ 事業の概要
岩手県久慈市山形町において、最大で出力125,000kWの風力発電所を設置する事業。
- 事業者 HSE株式会社
- 事業位置 岩手県久慈市(事業実施想定区域面積 約3,280ha)
- 出力 最大125,000kW(単機出力4,200~5,000kW×最大25基)
■ 環境大臣意見
別紙のとおり。
連絡先
環境省大臣官房環境影響評価課環境影響審査室
- 代表
- 03-3581-3351
- 直通
- 03-5521-8237
- 室長
- 相澤 寛史 (内線 5679)
- 室長補佐
- 豊村 紳一郎 (内線 5680)
- 審査官
- 石井 桃花 (内線 5678)