報道発表資料
2025年09月29日
- 自然環境
南極環境保護法施行規則の一部を改正する省令案に対する意見の募集について
1. 令和7年6月24 日(火)から同年7月3日(木)にかけて開催された第47 回南極条約協議国会議において、環境保護に関する南極条約議定書に基づき指定された南極特別保護地区に関し、当該地区内での活動の許可条件等を定めた管理計画の改定に関する内容が採択されました。
2. 第47 回南極条約協議国会議での採択事項に対応するため、また、その他所要の改正を行うため、環境省では南極地域の環境の保護に関する法律施行規則(平成9年総理府令第53 号。以下「施行規則」という。)の一部を改正する予定です。
3. ついては、本件に関し広く国民の皆様から御意見を募集するため、令和7年9月29 日(月)から同年10 月 28 日(火)までの期間、パブリックコメントを実施いたします。
2. 第47 回南極条約協議国会議での採択事項に対応するため、また、その他所要の改正を行うため、環境省では南極地域の環境の保護に関する法律施行規則(平成9年総理府令第53 号。以下「施行規則」という。)の一部を改正する予定です。
3. ついては、本件に関し広く国民の皆様から御意見を募集するため、令和7年9月29 日(月)から同年10 月 28 日(火)までの期間、パブリックコメントを実施いたします。
■ 背景
(1)環境保護に関する南極条約議定書
原生的な自然環境を有する南極地域の環境を保護するため、環境保護に関する南極条約議定書(以下「南極条約議定書」という。)では、南極条約議定書の締約国に対し様々な義務を定めています。特に、環境的又は科学的な価値などを有する地域として指定された南極特別保護地区では、各地区で定められた管理計画に従って活動することが義務付けられています。
毎年開催される南極条約協議国会議において、南極特別保護地区の管理計画の改定や新規作成などが採択された場合、発効日までに、我が国を含む各南極条約協議国は、それまでに国内制度で担保するために必要な手続等を行う必要があります。
(2)南極地域の環境の保護に関する法律施行規則
南極条約議定書で各締約国に定められた義務について、我が国では南極地域の環境の保護に関する法律(平成9年法律第61 号。以下「法」という。)で担保しています。法では、日本国民及び日本国内に住所を有する外国人等が南極地域で行う活動について、事前に環境大臣の確認を受けることが規定されており、南極特別保護地区内で活動しようとする場合は、当該地区の管理計画に定められている許可条件を全て満たしていることなどが必要となります。
南極特別保護地区は、施行規則の別記及び別表第六において各地区の名称、場所及び許可条件が定められています。
(3)今回の改正の趣旨
第47 回南極条約協議国会議において、環境保護に関する南極条約議定書に基づき指定された3件の南極特別保護地区に関し、当該地区内での活動の許可条件等を定めた管理計画の改定に関する内容が採択されました。採択事項に対応するため、また、その他所要の改正を行うため、環境省では施行規則の一部改正を行います。
原生的な自然環境を有する南極地域の環境を保護するため、環境保護に関する南極条約議定書(以下「南極条約議定書」という。)では、南極条約議定書の締約国に対し様々な義務を定めています。特に、環境的又は科学的な価値などを有する地域として指定された南極特別保護地区では、各地区で定められた管理計画に従って活動することが義務付けられています。
毎年開催される南極条約協議国会議において、南極特別保護地区の管理計画の改定や新規作成などが採択された場合、発効日までに、我が国を含む各南極条約協議国は、それまでに国内制度で担保するために必要な手続等を行う必要があります。
(2)南極地域の環境の保護に関する法律施行規則
南極条約議定書で各締約国に定められた義務について、我が国では南極地域の環境の保護に関する法律(平成9年法律第61 号。以下「法」という。)で担保しています。法では、日本国民及び日本国内に住所を有する外国人等が南極地域で行う活動について、事前に環境大臣の確認を受けることが規定されており、南極特別保護地区内で活動しようとする場合は、当該地区の管理計画に定められている許可条件を全て満たしていることなどが必要となります。
南極特別保護地区は、施行規則の別記及び別表第六において各地区の名称、場所及び許可条件が定められています。
(3)今回の改正の趣旨
第47 回南極条約協議国会議において、環境保護に関する南極条約議定書に基づき指定された3件の南極特別保護地区に関し、当該地区内での活動の許可条件等を定めた管理計画の改定に関する内容が採択されました。採択事項に対応するため、また、その他所要の改正を行うため、環境省では施行規則の一部改正を行います。
■ 意見募集要領
(1)意見募集対象
別添1の「『南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令案』の概要」を参照してください。
(2)資料の入手方法
[1]電子政府の総合窓口「e-Gov」による閲覧電子政府の総合窓口[e-Gov]
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public
[2]窓口での配布
環境省自然環境局自然環境計画課生物多様性戦略推進室
(3)意見募集期間
令和7年9月 29 日(月)から同年 10 月 28 日(火)まで
※ 郵送の場合は同日必着
(4)意見提出方法
電子政府の総合窓口[e-Gov]の意見提出フォームへの提出並びに次の様式によるメール又は郵送での提出のいずれかの方法で提出してください。
(意見提出様式)
[宛先]環境省自然環境局自然環境計画課生物多様性戦略推進室 宛て
[氏名](企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名)
[郵便番号・住所]
[電話番号]
[意見]
(5)意見提出先
○電子政府の総合窓口[e-Gov]意見提出フォーム
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public
○郵送
[宛先]環境省自然環境局自然環境計画課生物多様性戦略推進室 宛て
[郵送先]〒100-8975 東京都千代田区霞が関1―2―2中央合同庁舎5号館26 階
○電子メール
[電子メールアドレス]antarctic アットマークenv.go.jp
※ 送信の際は、アットマークを半角@に置き換えて送信してください。
(6)注意事項及び留意事項
・1つの意見フォームにつき1つの御意見を記載してください。
・御提出いただきました御意見については、氏名、住所、電話番号等個人情報に関する事項を除き、全て公開される可能性があることをあらかじめ御了承願います。なお、氏名、住所、電話番号等個人情報については、御意見の内容に不明な点があった場合の連絡以外の用途では使用いたしません。
・皆様から御提出いただいた御意見に対し、個別にお答えすることはできませんので、その旨御了承願います。
・以下に該当する場合など、頂いた御意見の内容によっては受付の対象外とさせていただくことがありますので、あらかじめ御了承ください。
・御意見の内容が、「『南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令案』の概要」と無関係な場合
・御意見の中に、特定の個人・法人等が識別され得る情報がある場合
・個人・法人・事業等の権利利益を害するおそれがある場合
・個人・法人・事業等の誹謗中傷に該当する場合
・事業・ホームページ・思想等の宣伝・広告に該当する場合
・記載された情報が虚偽であると判明した場合
別添1の「『南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令案』の概要」を参照してください。
(2)資料の入手方法
[1]電子政府の総合窓口「e-Gov」による閲覧電子政府の総合窓口[e-Gov]
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public
[2]窓口での配布
環境省自然環境局自然環境計画課生物多様性戦略推進室
(3)意見募集期間
令和7年9月 29 日(月)から同年 10 月 28 日(火)まで
※ 郵送の場合は同日必着
(4)意見提出方法
電子政府の総合窓口[e-Gov]の意見提出フォームへの提出並びに次の様式によるメール又は郵送での提出のいずれかの方法で提出してください。
(意見提出様式)
[宛先]環境省自然環境局自然環境計画課生物多様性戦略推進室 宛て
[氏名](企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名)
[郵便番号・住所]
[電話番号]
[意見]
(5)意見提出先
○電子政府の総合窓口[e-Gov]意見提出フォーム
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public
○郵送
[宛先]環境省自然環境局自然環境計画課生物多様性戦略推進室 宛て
[郵送先]〒100-8975 東京都千代田区霞が関1―2―2中央合同庁舎5号館26 階
○電子メール
[電子メールアドレス]antarctic アットマークenv.go.jp
※ 送信の際は、アットマークを半角@に置き換えて送信してください。
(6)注意事項及び留意事項
・1つの意見フォームにつき1つの御意見を記載してください。
・御提出いただきました御意見については、氏名、住所、電話番号等個人情報に関する事項を除き、全て公開される可能性があることをあらかじめ御了承願います。なお、氏名、住所、電話番号等個人情報については、御意見の内容に不明な点があった場合の連絡以外の用途では使用いたしません。
・皆様から御提出いただいた御意見に対し、個別にお答えすることはできませんので、その旨御了承願います。
・以下に該当する場合など、頂いた御意見の内容によっては受付の対象外とさせていただくことがありますので、あらかじめ御了承ください。
・御意見の内容が、「『南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令案』の概要」と無関係な場合
・御意見の中に、特定の個人・法人等が識別され得る情報がある場合
・個人・法人・事業等の権利利益を害するおそれがある場合
・個人・法人・事業等の誹謗中傷に該当する場合
・事業・ホームページ・思想等の宣伝・広告に該当する場合
・記載された情報が虚偽であると判明した場合
■ 公布・施行期日(予定)
令和7年11 月28 日(金)
連絡先
環境省 自然環境局 自然環境計画課 生物多様性戦略推進室
- 代表
- 03-3581-3351
- 直通
- 03-5521-8273
- 室長
- 鈴木 渉
- 生態系情報分析官
- 田中 英二
- 担当
- 福濱 有喜子