報道発表資料
2025年08月08日
- 総合政策
(仮称)男鹿市、潟上市及び秋田市沖洋上風力発電事業に係る環境影響評価準備書に対する環境大臣意見の提出について
環境省は、「(仮称)男鹿市、潟上市及び秋田市沖洋上風力発電事業 環境影響評価準備書」(男鹿・潟上・秋田Offshore Green Energy合同会社)に対する環境大臣意見を経済産業大臣に提出した。
環境大臣意見では、
(1) 洋上風力発電事業の実施による環境影響に係る科学的知見の蓄積を含め、環境影響を適切に把握できるよう、事後調査及び環境監視に係る具体的な計画を策定し、評価書に記載した上で適切に実施すること。また、必要に応じて追加的な環境保全措置を適切に講ずるとともに検討の過程、内容、効果及び不確実性の程度について報告書として取りまとめ、公表すること
(2) 対象事業実施区域及びその周辺で確認されている猛禽類のミサゴや海鳥のオオセグロカモメ、渡り鳥のガン類、カモ類、ハクチョウ類等について、本事業による衝突等の影響を適切に把握するためにカメラ等を活用し、最新の知見及び専門家等の助言を踏まえた上で、適切な事後調査となるよう、更に検討すること
(3) 対象事業実施区域及びその周辺の海生生物について、風力発電設備の工事及び稼働による水中音等の影響を回避又は低減する観点から適切に事後調査を実施すること
等を求めている。
環境大臣意見では、
(1) 洋上風力発電事業の実施による環境影響に係る科学的知見の蓄積を含め、環境影響を適切に把握できるよう、事後調査及び環境監視に係る具体的な計画を策定し、評価書に記載した上で適切に実施すること。また、必要に応じて追加的な環境保全措置を適切に講ずるとともに検討の過程、内容、効果及び不確実性の程度について報告書として取りまとめ、公表すること
(2) 対象事業実施区域及びその周辺で確認されている猛禽類のミサゴや海鳥のオオセグロカモメ、渡り鳥のガン類、カモ類、ハクチョウ類等について、本事業による衝突等の影響を適切に把握するためにカメラ等を活用し、最新の知見及び専門家等の助言を踏まえた上で、適切な事後調査となるよう、更に検討すること
(3) 対象事業実施区域及びその周辺の海生生物について、風力発電設備の工事及び稼働による水中音等の影響を回避又は低減する観点から適切に事後調査を実施すること
等を求めている。
■ 背景
環境影響評価法及び電気事業法は、出力50,000kW以上の風力発電所の設置又は変更の工事を第一種事業とし、経済産業大臣は、事業者から提出された環境影響評価準備書※1の審査に当たって、環境大臣の意見を聴かなければならないこととされている。
本件は、「(仮称)男鹿市、潟上市及び秋田市沖洋上風力発電事業 環境影響評価準備書」について、この手続に沿って経済産業大臣に対して意見を提出するものである。
今後、事業者は、環境大臣の意見及び関係地方公共団体の長の意見を受けた経済産業大臣勧告等を踏まえ、法に基づく環境影響評価書の作成等の手続が求められる。
※1 環境影響評価準備書:環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を聴くための準備として、調査、予測、評価及び環境保全措置の検討を実施した結果等を示し、環境の保全に関する事業者自らの考え方を取りまとめた文書。
本件は、「(仮称)男鹿市、潟上市及び秋田市沖洋上風力発電事業 環境影響評価準備書」について、この手続に沿って経済産業大臣に対して意見を提出するものである。
今後、事業者は、環境大臣の意見及び関係地方公共団体の長の意見を受けた経済産業大臣勧告等を踏まえ、法に基づく環境影響評価書の作成等の手続が求められる。
※1 環境影響評価準備書:環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を聴くための準備として、調査、予測、評価及び環境保全措置の検討を実施した結果等を示し、環境の保全に関する事業者自らの考え方を取りまとめた文書。
■ 事業の概要
秋田県男鹿市、潟上市及び秋田市の沖合において、出力315,000kWの風力発電所を設置する事業。
・ 事業者 男鹿・潟上・秋田Offshore Green Energy合同会社
・ 事業位置 秋田県男鹿市、潟上市及び秋田市の沖合(対象事業実施区域面積 約4,307ha)
・ 出力 315,000kW(単機出力 15,000kW×21基)
・ 事業者 男鹿・潟上・秋田Offshore Green Energy合同会社
・ 事業位置 秋田県男鹿市、潟上市及び秋田市の沖合(対象事業実施区域面積 約4,307ha)
・ 出力 315,000kW(単機出力 15,000kW×21基)
(参考)環境影響評価に係る手続
【配慮書の手続】
・ 公表 令和5年1月17日~同年2月16日(住民意見25件※2)
・ 秋田県知事意見提出 令和5年4月12日
・ 環境大臣意見提出 令和5年3月28日
・ 経済産業大臣意見提出 令和5年4月7日
【方法書の手続】
・ 縦覧 令和5年7月28日~同年8月28日(住民意見55件※2)
・ 秋田県知事意見提出 令和5年12月21日
・ 経済産業大臣勧告 令和6年1月22日
【準備書の手続】
・ 縦覧 令和6年12月27日~令和7年2月4日(住民意見63件※2)
・ 秋田県知事意見提出 令和7年7月8日
・ 環境大臣意見提出 令和7年8月8日
※2 環境の保全の見地からの意見の件数。
・ 公表 令和5年1月17日~同年2月16日(住民意見25件※2)
・ 秋田県知事意見提出 令和5年4月12日
・ 環境大臣意見提出 令和5年3月28日
・ 経済産業大臣意見提出 令和5年4月7日
【方法書の手続】
・ 縦覧 令和5年7月28日~同年8月28日(住民意見55件※2)
・ 秋田県知事意見提出 令和5年12月21日
・ 経済産業大臣勧告 令和6年1月22日
【準備書の手続】
・ 縦覧 令和6年12月27日~令和7年2月4日(住民意見63件※2)
・ 秋田県知事意見提出 令和7年7月8日
・ 環境大臣意見提出 令和7年8月8日
※2 環境の保全の見地からの意見の件数。
連絡先
環境省大臣官房環境影響評価課環境影響審査室
- 代表
- 03-3581-3351
- 直通
- 03-5521-8237
- 室長
- 伊藤 史雄
- 室長補佐
- 西山 卓也
- 審査官
- 林 徹
- 審査官
- 永島 賢吾