報道発表資料
2025年07月18日
- 総合政策
高松環状道路(福岡町~檀紙町)に係る計画段階環境配慮書に対する環境大臣意見の提出について
環境省は、「高松環状道路(福岡町~檀紙町)計画段階環境配慮書」(国土交通省四国地方整備局)に対する環境大臣意見を国土交通大臣に提出した。
環境大臣意見では、
(1)本事業の実施に伴う自動車の走行に係る大気質への影響及び騒音の増加による影響を回避又は極力低減すること
(2)土工量を抑制するルートの位置及び構造を検討することにより、土地の改変や河床掘削に伴う土砂及び濁水の流出による水環境への影響を回避又は極力低減すること
(3)今後の事業計画の具体化に当たっては、2050年カーボンニュートラルの実現を目指し、「地球温暖化対策計画」等を踏まえつつ、温室効果ガス等の排出削減に資する対策を検討すること
等を求めている。
■ 背景
環境影響評価法では、高速自動車国道、車線の数が4以上であり、かつ、長さが10km以上の一般国道等の新設・改築を第一種事業とし、環境大臣は、第一種事業を実施しようとする者から提出された計画段階環境配慮書※1について、国土交通大臣からの照会に対して意見を述べることができる。
今後、国土交通大臣から第一種事業を実施しようとする者である国土交通省四国地方整備局に対して、環境大臣意見を勘案した意見が述べられ、第一種事業を実施しようとする者は、意見の内容を検討した上で事業計画を決定し、事業段階の環境影響評価手続を行うこととなる。
※1 計画段階環境配慮書:事業への早期段階における環境配慮を可能にするため、事業の位置・規模等の検討段階において、環境の保全について適正な配慮をしなければならない事項について検討を行い、その結果をまとめた図書。
今後、国土交通大臣から第一種事業を実施しようとする者である国土交通省四国地方整備局に対して、環境大臣意見を勘案した意見が述べられ、第一種事業を実施しようとする者は、意見の内容を検討した上で事業計画を決定し、事業段階の環境影響評価手続を行うこととなる。
※1 計画段階環境配慮書:事業への早期段階における環境配慮を可能にするため、事業の位置・規模等の検討段階において、環境の保全について適正な配慮をしなければならない事項について検討を行い、その結果をまとめた図書。
■ 事業の概要
香川県高松市において、高松市内を環状に結ぶ延長約40kmの高松環状道路のうち、高松市福岡町から檀紙町に至る延長約10kmの区間で4車線道路が整備される事業。
・ 事業予定者※2 国土交通省四国地方整備局
・ 事業地 香川県高松市福岡町(起点)~香川県高松市檀紙町(終点)
・ 事業規模 約10㎞、4車線
※2 事業予定者は「概略計画の検討を実施した主体」である。
(参考)環境影響評価に係る手続
・ 令和7年6月6日(金) 国土交通大臣から環境大臣に意見照会
・ 令和7年7月18日(金) 環境大臣から国土交通大臣に意見提出
・ 令和7年7月18日(金) 環境大臣から国土交通大臣に意見提出
連絡先
環境省大臣官房環境影響評価課環境影響審査室
- 代表
- 03-3581-3351
- 直通
- 03-5521-8237
- 室長
- 伊藤 史雄
- 室長補佐
- 西山 卓也
- 審査官
- 永島 賢吾
- 審査官
- 袖野 新