報道発表資料

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2025年07月15日
  • 自然環境

「猪苗代湖」がラムサール条約湿地に新規登録されました

  1. 令和7年7月15日(火)に、「猪苗代湖」が、ラムサール条約湿地に新規登録されました。福島県内のラムサール条約湿地の登録は、尾瀬に続き2か所目となります。これにより、我が国のラムサール条約湿地は計54か所となりました。
  2. ラムサール条約湿地に登録されたことにより、猪苗代湖に生息・生育する動植物が保全され、ワイズユース(持続可能な利用)が促進されることが期待されます。
  3. 令和7年7月23日から開催される、ラムサール条約第15回締結国会議において、猪苗代湖の条約湿地登録証の授与式が開催されます。詳細は、同日の環境省の報道発表資料「ラムサール条約第15回締約国会議(COP15)の開催について」をご参照ください。 

■ 特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約(ラムサール条約)

 特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約(以下、「ラムサール条約」)は、昭和46(1971)年2月2日にイランのラムサールという都市で開催された国際会議で採択された、湿地に関する条約です。
 ラムサール条約では、特に水鳥の生息地等として国際的に重要な湿地及びそこに生息・生育する動植物の保全及びワイズユース(持続可能な利用)を促進することを目的とし、各締約国に対してその領域内にある湿地を1ヶ所以上指定し、条約の湿地登録簿に登録することを求めるとともに、湿地及びその動植物、特に水鳥の保全促進のために各締約国がとるべき措置等について規定しています。
 我が国は、昭和55(1980)年10月17日に加入し、その際、釧路湿原をラムサール条約湿地として指定し、条約事務局に登録しています。
 

■ ラムサール条約湿地について

 ラムサール条約の締約国は、自国の湿地を条約で定められた国際的な基準に従って指定し、条約事務局が管理する「国際的に重要な湿地に係る登録簿」に掲載します。これが「ラムサール条約湿地」です。
 今回、猪苗代湖(登録面積10,960ha)が登録されることにより、日本全国のラムサール条約湿地は、合計で54個所、166,134haとなります。
 ラムサール条約湿地の基準は別添1をご参照ください。

■ 猪苗代湖について

 猪苗代湖は、福島県のほぼ中央に郡山市、会津若松市及び猪苗代町にまたがるように位置している、国内4番目の大きさの湖です。
 湖の面積が広く水深も深いため湖全体の水温は冬期でも下がりにくく、全面凍結しない不凍湖であることから、ハクチョウ類やカモ類にとって重要な越冬地となっています。
 流入河川の河口付近には砂浜が多数形成され、天神浜などに代表される白砂青松の優れた自然景観が福島県の有数な観光地となっているほか、湖畔はキャンプ場として利用され、湖水浴等のアクティビティが楽しまれるなど、地域経済の発展に大きく貢献しています。

以 上

連絡先

環境省自然環境局野生生物課
代表
03-3581-3351
直通
03-5521-8333
課長
川越 久史
専門官
杉山 昇司
主査
境 耕平