報道発表資料

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2025年07月07日
  • 総合政策

令和7年度及び令和6年度(補正予算)環境保全研究費補助金(イノベーション創出のための環境スタートアップ研究開発支援事業)に係る間接補助事業の公募について

 環境省ではSBIR制度にもとづき、環境保全研究費補助金(イノベーション創出のための環境スタートアップ研究開発支援事業)に係る環境分野のスタートアップ等を対象とした事業を実施しております。この度、当該補助金の執行団体である一般社団法人静岡県環境資源協会(SERA)において、間接補助事業の対象案件の公募を行います。

事業概要

 環境省では、スタートアップを始めとする中小企業者等の研究開発支援を目的とした中小企業技術革新制度(SBIR制度)の一環として、令和3年度より「イノベーション創出のための環境スタートアップ研究開発支援事業」を実施しております。本事業は、スタートアップ企業等が環境保全に資する事業実施のために行う研究開発事業を支援することにより、環境スタートアップ企業のロールモデルの創出に寄与し、環境分野でのビジネスの創出及びイノベーションの促進を図ることを目的としています。

公募実施期間

令和7年7月7日(月) から 同年7月31日(木)17時必着

対象等

○令和7年度公募
対象:(ア) 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第2 条第14 項およ び、官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和41年法律第97 号)第2 条第1 項に規定する中小企業者であって、みなし大企業に該当しない概ね15 年以内に創業した中小企業者
   (イ) 事業を営んでいない個人(研究者等)であって、研究開発成果の事業化を目指す者
   (ウ) その他環境大臣(以下「大臣」という。)の承認を得て補助事業者が適当と認める者
内容:間接補助(定額, 定率)

○令和6年度(補正予算)公募
対象(※):(ア) 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第2 条第14 項および、官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和41年法律第97 号)第2 条第1 項に規定する中小企業者であって、みなし大企業に該当しない概ね15 年以内に創業した中小企業者
     (イ) その他大臣の承認を得て補助事業者が適当と認める者
     (※)既存企業からの一定の出資を要件とする。
 内容:間接補助(定率)
 事業:フェーズ2(実用化研究・オープンイノベーション枠)のみ

公募の詳細

公募の詳細は下記執行団体ホームページを御覧ください。
 
〇 一般社団法人静岡県環境資源協会
     https://siz-kankyou.com/2025kankyohozen/

問合せ先

〇 一般社団法人静岡県環境資源協会
  E-mail:innovation@siz-kankyou.or.jp
  TEL:054-266-4161

※ 問合せには極力電子メールを利用し、メール件名に、以下の例のように企業名及び事業名を記入してください。
 メール件名記入例:【企業名等】環境スタートアップ研究開発支援事業問合せ

連絡先

環境省大臣官房総合政策課環境研究技術室
代表
03-3581-3351
直通
03-6205-8276
室長
奥村 暢夫
室長補佐
永森 一暢
係長
蒔田 尚典