報道発表資料

この記事を印刷
2022年06月28日
  • 再生循環

大熊町における避難指示区域の解除に伴う中間貯蔵・環境安全事業株式会社法施行規則の一部改正について

概要

  1.  中間貯蔵施設区域内に立地する大熊町の地域下水道第6処理場(新町浄化センター)及びその管理用道路(以下「新町浄化センター等」という。) を含む特定復興再生拠点区域について、本日、原子力災害対策本部において、 令和4年6月 30 日(木)に避難指示を解除することを決定しました。
  2.  避難指示解除後は、新町浄化センター等は大熊町のインフラ施設として活用されることとなるため、中間貯蔵施設に係る区域を定める中間貯蔵・環 境安全事業株式会社法施行規則を改正し、当該区域から新町浄化センター等に係る土地を除外することとしましたので、お知らせします。
※ 避難指示解除区域の詳細は、以下の原子力災害対策本部のウェブサイトを参照してく ださい。 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/genshiryoku/index.html

詳細

  •  大熊町の特定復興再生拠点に位置づけられている地域下水道第6処理場(新町浄化センター)及びその管理用道路(以下「新町浄化センター等」という。)が中間貯蔵施設区域内に立地しているところ、当該拠点について、本日、原子力災害対策本部 において、令和4年6月 30 日(木)に避難指示を解除することを決定しました。
  •  新町浄化センター等は、避難指示解除後、大熊町のインフラ施設として活用されることとなり、当該施設に係る土地は中間貯蔵施設事業用地と使用しないこととなります。このため、中間貯蔵・環境安全事業株式会社法施行規則(平成 16 年環境省 令第 12 号)を改正し、同規則で定める中間貯蔵施設に係る区域から新町浄化センタ ー等に係る土地として、以下の区域を除外することとしました。
  ・ 町道西 32 号線(大字熊字熊町 549 番1地先から大字熊川字緑ヶ丘 41 番地先 まで)
  ・ 町道東 57 号線
  ・ 町道東 62 号線(大字熊川字緑ヶ丘 28 番3地先から同字 28 番4地先まで)
  ・ 大字熊字熊町 549 番地1、550 番地、551 番地1、551 番地2、
    553 番地1か ら 553 番地4まで及び 554 番地から 556 番地まで
以上 

連絡先

環境省 環境再生・資源循環局 環境再生施設整備担当参事官室(中間貯蔵施設チーム)
代表
03-3581-3351
直通
03-5521-8349
参事官
鮎川 智一 (内線 5382)
参事官補佐
西川 絵理 (内線 5396)
福島地方環境事務所 中間貯蔵部 中間貯蔵総括課
直通
024-563-1293
課長
服部 弘

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerが必要です。Adobe Reader(無償)をダウンロードしてご利用ください。

Get ADOBE READER