報道発表資料
平成19年11月に公布された温泉法の一部を改正する法律(平成19年法律第121号)の施行のため、温泉法施行規則の一部を改正する省令(平成20年環境省令第5号)が本日公布されましたので、お知らせします。
また、平成20年1月29日(火)~2月27日(水)に実施した、同省令に対する意見募集(パブリックコメント)の実施結果についても、併せてお知らせします。
1.背景
温泉法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)では、可燃性天然ガスによる災害を防止するため、温泉の掘削及び採取において遵守すべき技術上の基準を定め、温泉の採取を許可制とすること等を内容とする改正を行った。
今般の省令改正は、改正法の施行に向け、掘削及び採取に伴う施設の構造等について遵守すべき技術基準等を定めるもの。
2.省令(温泉法施行規則の一部を改正する省令)の概要
- 【1】掘削に係る災害の防止に関する技術上の基準
- 掘削許可の基準である「災害の防止に関する技術上の基準」を以下のとおりとする。
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- 掘削口から敷地境界線までの距離を8メートル(ガスの噴出のおそれがない場合は3メートル)以上とすること
- 上記の範囲内における火気の使用禁止・立入りの制限
- ガスの噴出のおそれがある場合の噴出防止装置の設置
- 携帯型ガス測定器及び消火器の備付け
- 掘削口周辺のメタン濃度の測定等、日々の点検の実施
- 掘削時災害防止規程の作成・備付け 等
- 【2】採取に係る災害の防止に関する技術上の基準
- 採取許可の基準である「災害の防止に関する技術上の基準」を以下のとおりとする。
- ア.温泉井戸等が屋外にある場合の基準
- ガス分離設備の設置
- ガス発生設備(温泉井戸、ガス分離設備及びガス排出口)の屋内設置の禁止
(多雪・寒冷地及び既存施設の温泉井戸等を除く) - ガス発生設備周辺の火気の使用禁止・立入りの制限
- 配管の閉塞防止措置
- ガス発生設備等の異常の有無の点検
- 採取時災害防止規程の作成・備付け 等
- イ.温泉井戸等が屋内にある場合の基準(アの基準に加えて実施)
- ガス換気設備の設置・常時運転
- ガス警報設備の設置
- 防爆性能を有しない電気設備の新設禁止
- 携帯型ガス測定器及び消火器の備付け
- 屋内のメタン濃度の測定等、日々の点検の実施 等
※ これらの設備の設置状況については、都道府県の職員による実地の確認を受けること
- 【3】災害防止措置の必要がない温泉の基準
- 環境大臣が告示でメタン濃度の測定方法及び基準値を定めることとする。
- 【4】今後の予定
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- 施行:
- 平成20年10月1日(改正法の施行日)
ただし、【3】の確認の申請に係る規定は、同年8月1日施行
3.意見の募集(パブリックコメント)の実施結果
本年1月29日(火)に「温泉法施行規則の一部を改正する省令に規定する内容(案)に対する意見の募集(パブリックコメント)について」報道発表を行い、環境省ホームページ(https://www.env.go.jp)及び電子政府の総合窓口(http://www.e-gov.go.jp/)のパブリックコメントのページを通じて、2月27日(水)まで意見を募集。
意見の提出数:105件(23通)
提出された御意見の概要と御意見に対する考え方については、別添1のとおり。
添付資料
- (別添1)温泉法施行規則の一部を改正する省令に規定する内容(案)に対する御意見の概要と御意見に対する考え方 [PDF 163 KB]
- (別添2)温泉法施行規則の一部を改正する省令 [PDF 166 KB]
- (別添3)温泉法施行規則の一部を改正する省令新旧対照条文 [PDF 188 KB]
- 連絡先
- 環境省自然環境局自然環境整備担当参事官室
直通:03-5521-8280
代表:03-3581-3351
参事官 :正木 清郎(6450)
参事官補佐:宮瀬 正(6459)
参事官補佐:中原 敏正(6458)
担当 :岩本 宏幸(6458)
:島田 智寛(6406)