報道発表資料
カルタヘナ議定書第4回締約国会議が平成20年5月12日(月)~16日(金)の日程で、ボン(ドイツ)にて開催されました。遺伝子組換え生物等の取扱い、輸送、包装及び表示の詳細な要件、責任と救済、リスク評価及びリスク管理、議定書の有効性の評価等に関し決議が採択されました。
1.これまでの経緯
- ○
- 「生物の多様性に関する条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書」(以下「議定書」という。)は、遺伝子組換え生物の使用による生物多様性への悪影響を防止することを目的として、2000年に採択された。
- ○
- 我が国は、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」を制定し、2003年に議定書を締結。
- ○
- 2008年4月30日時点で146か国及びECが議定書を締結しているが、遺伝子組換え生物等の主要な生産国・輸出国であるアメリカ、アルゼンチン、カナダ、オーストラリアは未締結。
- ○
- 第1回締約国会議は2004年にクアラルンプール(マレーシア)で、第2回締約国会議は2005年にモントリオール(カナダ)、第3回締約国会議は2006年にクリチバ(ブラジル)で開催。
2.議定書第4回締約国会議の概要
- (1) 開催地・会議期間:
- ボン(ドイツ)
2008年5月12日(月)~16日(金)(生物多様性条約第9回締約国会議に先立ち開催) - (2) 締約国会議の主な結果
-
- ○
- 能力開発と専門家登録制度について
能力開発については、締約国等に対して新たな財政支援と能力開発行動計画の実施についての情報提供を求めること、教育と訓練に関しては、締約国にトレーニングに関するニーズ評価を求めること、大学等と協働して教育プログラムを開発すること等が決議された。また、議定書実施のための能力開発の実施をモニターする指標の改訂が決議され、この指標の利用経験に基づく情報を事務局に提出すること等が決定された。
専門家登録制度については、登録する専門家に関する新たな基準の設定等が決議され、これまでの専門家名簿は改められ、締約国は新たな基準に従った専門家の登録をすること、名簿の活用に必要な資金の自発的な拠出を奨励すること等が決定された。 - ○
- LMO(Living Modified Organism:遺伝子組換え生物)の取扱い、輸送、包装及び表示の詳細な要件について カルタヘナ議定書18条第2項b及びcの規定に基づく添付文書に関し、第6回締約国会議において第2回国別報告書での各国の経験をもとにレビューすること、第3項(表示、取扱い等の基準)に関し、事務局がオンライン会議を組織すること、第5回締約国会議で検討できるように会合の概要や各国の見解をまとめること等が決定された。
- ○
- リスク評価及びリスク管理について
特別な分野のリスク評価・管理に係る追加ガイダンスの検討に関し、オンラインフォーラムを開催するとともに、アドホック技術専門家グループを設置し、第5回締約国会議までに2回会合を行うこと等が決定された。 - ○
- 責任と救済について
LMOの国境を越える移動から生じる損害についての責任と救済について、さらなる検討を行うための作業グループを設置し、第5回締約国会議に作業結果を提出することが決定された。 - ○
- モニタリング及び報告
議定書33条に基づく議定書の履行状況の報告に関して、まだ報告書を提出していない締約国は速やかに事務局に提出すること、事務局は締約国から提出された報告書を分析するとともに、これまでの経験を踏まえた報告書様式の改善を提案すること等が決定された。 - ○
- 評価及び再検討について
事務局に対して、第1回国別報告書等を基に、議定書の有効性に関する次回の評価に役立つ十分な手法を開発すること及び基準案を作成すること等が決定された。
- 連絡先
- 環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室
直通:03-5521-8344
室長 :水谷 知生(6980)
室長補佐:堀内 洋 (6982)
担当 :櫻又 涼子(6982)