報道発表資料

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2008年05月19日
  • 水・土壌

瀬戸内海の環境の保全に関する府県計画の変更への同意について

瀬戸内海の13府県知事から環境大臣に協議のあった「瀬戸内海環境保全特別措置法」に基づく「瀬戸内海の環境の保全に関する府県計画」の変更については、5月19日に環境大臣が同意しました。今後、関係府県より公表される予定ですのでお知らせします。

1.背景・経緯

(1)
「瀬戸内海環境保全特別措置法」に基づき、政府は、瀬戸内海の環境の保全上有効な施策の実施を推進するため、瀬戸内海の水質の保全、自然景観の保全等に関する「瀬戸内海環境保全基本計画」を策定しています。
(2)
この基本計画に基づき、瀬戸内海の関係13府県知事が当該府県の区域において瀬戸内海の環境の保全に関し実施すべき施策について定めるものが「瀬戸内海の環境の保全に関する府県計画」です。この規定に基づき関係13府県において昭和56年7月に府県計画が策定され、その後、昭和62年、平成4年、9年、14年に一部変更されています。
(3)
前回変更された平成14年7月以降、平成18年11月に策定された第6次水質総量規制に係る総量削減基本方針を踏まえ平成19年6月に関係府県により総量削減計画が策定されたことや、大阪湾再生等の取組が新たに開始されたこと等から、府県計画の変更を行う必要が生じていました。
(4)
今般、関係13府県知事が「瀬戸内海の環境の保全に関する府県計画」の変更案を作成し、環境大臣に協議があったことから、関係行政機関の長に協議した上で、環境大臣が府県計画の変更に同意したものです。
※府県計画の対象府県:
瀬戸内海環境保全特別措置法及び同施行令に定められた京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、福岡、大分の瀬戸内海に関係する13府県

2.今後の予定

 5月19日付けで環境大臣が府県計画の変更に同意したことを受け、関係13府県知事は府県計画の変更について関係市町村へ送付するとともに府県公報への告示掲載等により5月中に公表する予定です。

3.連絡先

環境省水・大気環境局水環境課閉鎖性海域対策室(直通03-5521-8317)

室長:
山本 昌宏(6660)
室長補佐:
正賀 充(6661)
主査:
篠田 宗純(6666)
担当:
三輪 憲史(6665)
連絡先
環境省水・大気環境局水環境課閉鎖性海域対策室
(直通03-5521-8317)
室長:山本 昌宏(6660)
室長補佐:正賀 充(6661)
主査:篠田 宗純(6666)
担当:三輪 憲史(6665)