報道発表資料
環境省及び経済産業省は、石原産業株式会社に対し、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(以下、「化管法」という。)第5条第2項の規定に基づくPRTR(化学物質排出・移動量届出制度:Pollutant Release and Transfer Register)届出に関する虚偽の届出行為を確認し、本日、大阪地方裁判所に化管法第24条第1項に基づく過料の適用を求める通知をしました。
また、今後の適切なPRTR届出の徹底を図るため、届け出された排出量等の確認の徹底について、本日付けで、PRTR届出経由事務を行っている都道府県市に通知しました。
1.違反事業者
- 名称
- 石原産業株式会社
- 所在地
- 大阪市西区江戸堀一丁目3番15号
- 代表取締役
- 織田 健造
2.事実関係
石原産業株式会社は、化管法第5条第2項の規定に基づき、第一種指定化学物質等取扱事業者として、第一種指定化学物質の排出量及び移動量を届け出ていましたが、平成13年度から平成16年度データを届け出る際に8物質について意図的に過小に虚偽の届出をしていました。
虚偽の届出が行われた8物質
アセトアルデヒド、クロロホルム、1,2-ジクロロエタン、p-ジクロロベンゼン、塩化メチレン、N,N-ジメチルホルムアミド、銅水溶性塩、トルエン
3.当省の対応
環境省及び経済産業省は、虚偽の届出は化管法第5条第2項の規定に違反するものであるため、同法第24条第1項に基づき、大阪地方裁判所に過料の適用を求める通知をしました。化管法における違反を理由に過料の適用を求める通知を行うのは初めてです。
また、環境省及び経済産業省は上記事業者に対し、化管法届出違反について厳重に注意するとともに、再発防止策の策定・報告を指示しました。環境省及び経済産業省としては、引き続き、同法の適正なる運用に努めてまいる所存です。
なお、PRTRの集計値、開示情報の修正については、本年度分の届出データの集計時に過年度分の修正を行うこととしております。
このほか、虚偽の届出の再発防止に向けて、PRTR届出の経由事務を行っている都道府県市に対して、届け出された排出量・移動量について、事務所の規模・業種・過年度の届出データ等を踏まえた確認を徹底することを依頼しました(別添参照)。
参考
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 抜粋
- 第五条
- 第一種指定化学物質等取扱事業者は、その事業活動に伴う第一種指定化学物質の排出量(第一種指定化学物質等の製造、使用その他の取扱いの過程において変動する当該第一種指定化学物質の量に基づき算出する方法その他の主務省令で定める方法により当該事業所において環境に排出される第一種指定化学物質の量として算出する量をいう。次項及び第九条第一項において同じ。)及び移動量(その事業活動に係る廃棄物の処理を当該事業所の外において行うことに伴い当該事業所の外に移動する第一種指定化学物質の量として主務省令で定める方法により算出する量をいう。次項において同じ。)を主務省令で定めるところにより把握しなければならない。
- 2
- 第一種指定化学物質等取扱事業者は、主務省令で定めるところにより、第一種指定化学物質及び事業所ごとに、毎年度、前項の規定により把握される前年度の第一種指定化学物質の排出量及び移動量に関し主務省令で定める次項を主務大臣に届け出なければならない。
- 3
- (略)
- 第二十四条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
- 一
- 第五条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 二
- (略)
添付資料
- 連絡先
- 環境省総合環境政策局環境保健部環境安全課
直通:03-5521-8260
代表番号:03-3581-3351
課長:木村 博承(6350)
課長補佐:瀬川 恵子(6353)
係長:伊藤 貴輝(6360)