報道発表資料
土壌汚染対策法に基づく指定区域から搬出される汚染土壌をセメントの原材料として利用するセメント製造施設に関し、都道府県知事の認定の要件に関する測定方法等の案を作成したので、ご意見を募集します。
1.概要
土壌汚染対策法に基づく指定区域から搬出される汚染土壌については、「搬出する汚染土壌の処分方法を定める件」(平成15年3月6日環境省告示第20号)により、
- 産業廃棄物の管理型処分場等
- 都道府県知事が認めた浄化施設
- 都道府県知事が認めたセメント製造施設
のいずれかにおいて処理しなければならないこととなっています。このうち、「【3】都道府県知事が認めたセメント製造施設」については、「指定区域から搬出する汚染土壌の取扱いについて」(平成15年2月14日付け環水土第25号)において、都道府県知事が認める要件を示しましたが、同通知第二の3(3)【2】において追って通知する予定であるとしていた「原則としてコンクリートの状態で規則第18条第1項及び第2項の基準に適合する状態にあること」の測定方法等について案を作成しましたので、この案についてご意見を募集します。
2.意見の提出方法
別添資料について、ご意見がある場合には、電子メール・郵送・FAXのいずれかの方法で、平成20年5月6日(火)(必着)までに下記3の提出先まで提出して下さい。
提出に当たっては、下記[意見提出様式]を参考に、住所、氏名、職業、電話番号、FAX番号、電子メールアドレスを明記して下さい。電子メールで送付される場合は、テキスト形式でメール本文に記載してください。(添付ファイルによる御意見の提出は御遠慮願います。)
[意見提出様式] 郵送・FAX・電子メールによる意見の募集
件名:セメント製造施設の認定に係る測定方法等の案への意見
住所:
氏名(会社名/部署名):
職業:
電話番号:
FAX番号:
電子メールアドレス:
御意見:
〈該当箇所〉
〈意見内容〉
〈理由〉
3.提出先
環境省水・大気環境局土壌環境課
担当:鈴木
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
FAX:03-3501-2717
電子メール:dojyo03@env.go.jp
4.その他・注意事項
- 御意見は日本語で御提出ください。
- 御意見に対する個別の回答はいたしかねますので御了承願います。
- いただいた御意見については、住所、氏名、電話番号、FAX番号及び電子メールアドレスを除き公開される可能性のあることを御承知おきください。
- 企業・団体から意見を提出される場合には、同一の意見を複数の部署から提出されることのないようお願いします。
添付資料
- 連絡先
- 環境省水・大気環境局土壌環境課
直通:03-5521-8338
課長:坂川 勉(内線6650)
補佐:高澤 哲也(内線6652)
係長:鈴木 清彦(内線6680)