報道発表資料

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2008年04月01日
  • 自然環境

エコツーリズム推進法施行規則の公布及び意見募集(パブリックコメント)の実施結果について(お知らせ)

 エコツーリズム推進法(平成19年法律第105号)が本日(平成20年4月1日)施行されます。この法律の施行のために、エコツーリズム推進法施行規則(平成20年文部科学省・農林水産省・国土交通省・環境省令第1号)を本日公布しました。
 平成20年1月31日(木)~平成20年2月29日(金)に実施した意見募集(パブリックコメント)の結果と併せてお知らせします。

1.省令の内容

【1】
 法第6条第1項の規定による全体構想の認定の申請について、全体構想を記載した書類等を申請書に添え主務大臣に提出することとする。
【2】
 法第8条第1項の規定による認定全体構想の変更の認定の申請について、変更後の全体構想を記載した書類等を申請書に添え主務大臣に提出することとする。
【3】
 他の法令により適切な保護がなされているため特定自然観光資源の指定の対象とならない自然観光資源について、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条に規定する名勝又は天然記念物等とする。
【4】
 特定自然観光資源の所在する区域への立入りの制限について、立ち入ろうとする者は立入りの承認の申請書を市町村長に提出することとし、市町村長は承認をしたときは、立ち入ろうとする者の代表者に承認証を交付することとする。
【5】
 他の法令によりその所在する区域への立入りが制限されているため立入りの制限の対象とならない特定自然観光資源について、自然公園法(昭和32年法律第161号)第13条第3項第13号の規定に基づき環境大臣が指定する区域等とする。
【6】
 立入りの承認を要しない行為について、農林水産業を営むために必要な行為等とする。

2.意見募集(パブリックコメント)の実施結果

(1)
意見の募集期間:平成20年1月31日(木)~平成20年2月29日(金)
(2)
告知方法:電子政府の総合窓口(e-Gov)、環境省ホームページ掲載及び記者発表 (3) 意見提出方法:郵送、ファックス又は電子メール
(4)
御意見の総数:13件(提出者数:2名)

 詳細は別添のとおりです。

添付資料

連絡先
環境省自然環境局総務課自然ふれあい推進室
直通:03-5521-8271
代表:03-3581-3351
室長:岡本 光之(6419)
室長補佐:永見 靖(6406)
担当:島田 智寛(6406)

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