報道発表資料
1.答申の概要
 農薬は農薬取締法に基づき登録することが必要であり、申請のあった農薬を登録するかどうかの判断はいくつかの基準(登録保留基準)に照らし行うこととなっている。この基準のうち作物残留、土壌残留、水産動植物被害及び水質汚濁の防止に関する基準について
は、環境庁長官が設定することとなっている。
 今回、14農薬に関し作物残留及び水質汚濁に係る基準値を設定又は改正することについて、中央環境審議会から答申をいただいた。(別紙参照)
 なお、今回基準値を設定又は改正する14農薬の内訳は、下表のとおりである。
| 作物残留に係る基準 | 1.基準値を新たに設定するもの (うち1農薬は水質汚濁に係るものと重複) | 3農薬 | 
| 2.基準値を改正するもの 適用作物の拡大等に伴い追加設定又は 変更するもの | 8農薬 | |
| 水質汚濁に係る基準 | 基準値を新たに設定するもの (うち1農薬は作物残留に係るものと重複) | 4農薬 | 
2.環境庁としての対応 環境庁としては、この答申を受けて、8月中を目途に必要な告示の改正を行う予定であ る。 今次の告示改正の結果、農薬登録保留基準の設定農薬総数は下表のとおりとなる予定で ある。
| 作物残留に係る基準 | 環境庁長官が個別に基準値を定めるもの (うち、今回新たに設定されるもの) 食品規格(残留農薬基準)が適用されるもの 注1) | 214農薬 (3農薬) 179農薬 | 
| 合計 343農薬 注2) | ||
| 作物汚濁に係る基準 | 環境基本法に基づく水質環境基準(健康項目) に連動して設定されたもの 環境庁長官が個別に基準値を定めるもの (うち、今回新たに設定されたもの) | 1農薬 101農薬 (4農薬) | 
| 合計 102農薬 | 
注1) 作物残留に係る基準は、食品衛生法に基づく食品規格(残留農薬基準)が設定され 
ている場合はそれを適用し、それが設定されていない場合は環境庁長官が個別に基準値を 
定めることとなっている。
  2) 上記のため、農薬によっては、新たに適用作物の拡大等の追加申請があった場合、 
これらの作物に環境庁長官が個別に定める基準が設定されることがあるため、合計数は必 
ずしも一致しない。 
(参考) 環境庁長官が定める農薬の登録保留基準
 1.登録保留基準の概要
  
 農薬を製造・販売するためには、農薬取締法に基づく農林水産大臣の登録が必要である 
。農薬登録に際し農林水産大臣は、申請者の提出した資料等に基づき登録検査を行い、申 
請農薬が次のいずれかに該当する場合はその登録を保留することとなっている(農薬登録 
保留基準)。このうち4)から7)までの基準は環境庁長官が定めることとなっている。
  1)申請書に虚偽の記載があるとき
  2)農作物等に害があるとき
  3)通常の危険防止対策をとってもなお、人畜に危険を及ぼすおそれがあるとき
| 4)農作物等への残留が原因となり、人畜に被害が 生ずるおそれがあるとき 5)土壌への残留により農作物等が汚染され、それが 原因となって人畜に被害 6)水産動植物に著しい被害を生ずるおそれがあるとき 7)水質汚濁が原因となり、人畜に被害が生ずるおそれが あるとき | 
 8)名称が不適切であるとき
 9)薬効が著しく劣るとき
 10)公定規格が定められているもので、それに適合しないとき
 2.具体的な基準
  1で述べた4)~7)の登録保留基準は環境庁告示により概ね以下のように定められて 
いるが、今回は、下線部の基準について、土壌農薬部会で答申される。
1.答申の概要
 農薬は農薬取締法に基づき登録することが必要であり、申請のあった農薬を登録するかどうかの判断はいくつかの基準(登録保留基準)に照らし行うこととなっている。この基準のうち作物残留、土壌残留、水産動植物被害及び水質汚濁の防止に関する基準について
は、環境庁長官が設定することとなっている。
 今回、14農薬に関し作物残留及び水質汚濁に係る基準値を設定又は改正することについて、中央環境審議会から答申をいただいた。(別紙参照)
 なお、今回基準値を設定又は改正する14農薬の内訳は、下表のとおりである。
| 作物残留に係る基準 | 1.基準値を新たに設定するもの (うち1農薬は水質汚濁に係るものと重複) | 3農薬 | 
| 2.基準値を改正するもの 適用作物の拡大等に伴い追加設定又は 変更するもの | 8農薬 | |
| 水質汚濁に係る基準 | 基準値を新たに設定するもの (うち1農薬は作物残留に係るものと重複) | 4農薬 | 
2.環境庁としての対応
 
 環境庁としては、この答申を受けて、8月中を目途に必要な告示の改正を行う予定である。
 
 今次の告示改正の結果、農薬登録保留基準の設定農薬総数は下表のとおりとなる予定である。
| 作物残留に係る基準 | 環境庁長官が個別に基準値を定めるもの (うち、今回新たに設定されるもの) 食品規格(残留農薬基準)が適用されるもの 注1) | 214農薬 (3農薬) 179農薬 | 
| 合計 343農薬 注2) | ||
| 作物汚濁に係る基準 | 環境基本法に基づく水質環境基準(健康項目) に連動して設定されたもの 環境庁長官が個別に基準値を定めるもの (うち、今回新たに設定されたもの) | 1農薬 101農薬 (4農薬) | 
| 合計 102農薬 | 
注1) 作物残留に係る基準は、食品衛生法に基づく食品規格(残留農薬基準)が設定されている場合はそれを適用し、それが設定されていない場合は環境庁長官が個別に基準値を定めることとなっている。
 
 2) 上記のため、農薬によっては、新たに適用作物の拡大等の追加申請があった場合、これらの作物に環境庁長官が個別に定める基準が設定されることがあるため、合計数は必ずしも一致しない。 
 
 
 
(参考) 環境庁長官が定める農薬の登録保留基準
 
 
 1.登録保留基準の概要
 
 
   農薬を製造・販売するためには、農薬取締法に基づく農林水産大臣の登録が必要である。農薬登録に際し農林水産大臣は、申請者の提出した資料等に基づき登録検査を行い、申請農薬が次のいずれかに該当する場合はその登録を保留することとなっている(農薬登録保留基準)。このうち4)から7)までの基準は環境庁長官が定めることとなっている。
 
 1)申請書に虚偽の記載があるとき
 2)農作物等に害があるとき
 3)通常の危険防止対策をとってもなお、人畜に危険を及ぼすおそれがあるとき
| 4)農作物等への残留が原因となり、人畜に被害が生ずるおそれがあるとき 5)土壌への残留により農作物等が汚染され、それが原因となって人畜に被害 6)水産動植物に著しい被害を生ずるおそれがあるとき 7)水質汚濁が原因となり、人畜に被害が生ずるおそれがあるとき | 
 8)名称が不適切であるとき
 9)薬効が著しく劣るとき
 10)公定規格が定められているもので、それに適合しないとき
 2.具体的な基準
 1で述べた4)~7)の登録保留基準は環境庁告示により概ね以下のように定められているが、今回は、下線部の基準について、土壌農薬部会で答申される。
 
 
   4)について(作物残留に係る農薬登録保留基準)
   申請された使用方法で使用された場合に農作物等に残留した農薬濃度が
    ア)食品衛生法の食品規格に適合しない場合
  イ)ア)が定められていない場合は環境庁長官が定める基準に適合しない場合
 
   
 5)について(土壌残留に係る農薬登録保留基準)
 農薬の成分物質等の土壌中での半減期が、規定されたほ場試験及び容器内試験で1年以上の場合等
 
 
    
 6)について(水産動植物に対する毒性にかかる登録保留基準) 
 農薬による48時間でのコイの半数致死濃度が0.1ppm以下で、かつ毒性の消失日数が7日以上の場合(水田において使用されるものに限る。)等
 
 
    
 7)について(水質汚濁に係る農薬登録保留基準)
 ア)水田水中での農薬の150日間の平均濃度が、水質汚濁に係る環境基準(健康項目)の10倍(水田において使用するものに限る。)を超える場合
 
イ)水質汚濁に係る環境基準(健康項目)が定められていない場合は、水田水中での農薬の150日間の平均濃度が、環境庁長官が定める基準を超える場合  
  
			
添付資料
- 連絡先
- 環境庁水質保全局土壌農薬課
 課長 西尾 健 (6650)
 担当 広瀬、久保(6656)
 
