報道発表資料

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2008年03月25日
  • 再生循環

岐阜市北部地区産業廃棄物不法投棄事案に係る「特定支障除去等事業実施計画案に対する特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法」第4条の規定に基づく環境大臣の同意について

環境大臣は、総務大臣との協議を経て、「特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法(産廃特措法)」第4条の規定に基づき、標記実施計画案に平成20年3月25日付けで同意した。

1 事案の概要

岐阜市において、産業廃棄物処分業(中間処理)及び収集運搬業を営んできた?善商が、 同社敷地内及びその周辺地域に産業廃棄物を大量に堆積させ放置するとともに、覆土による 隠蔽行為を繰り返した不法投棄事案。
なお、調査により現時点で廃棄物層内部は燃焼状態にあることが確認されている。

○場所:
岐阜県岐阜市椿洞1161番地
○許可内容:
【1】産業廃棄物処分業(中間処理: 木くず等の焼却、がれき類の破砕)
【2】産業廃棄物収集運搬業
○不法投棄量:
廃棄物量 約753,000m3 (土砂を含めて約1,248,000m3
○廃棄物組成:
可燃物(木くず、プラスチック類等)、不燃物(がれき類等)

2 生活環境保全上の支障

廃棄物層での燃焼による崩落や亀裂等によって高濃度のダイオキシン類を含む燃焼ガスが大気中へ噴出及び飛散するおそれ
廃棄物層内部の燃焼区域への雨水等の浸透によって高濃度のダイオキシン類を含む浸出汚濁水が周辺環境に流出するおそれ
廃棄物層の急峻な法面部分が崩落するおそれ

3 支障除去等事業の概要

(1)消火対策及び水処理対策

  • 消火対策は、燃焼区域周辺をボーリング機械により削孔・注水する注水消火と、散水を行いながら掘削する散水掘削を組み合わせた方法で行う。
  • 水処理対策は、消火に利用した水を止水壁で集水し、水処理施設を設置してダイオキシン類等を除去し循環再利用を行う。余剰水は基準を満たすように処理した後、下水道放流を行う。

(2)ダイオキシン類に汚染された廃棄物の処理対策

 廃棄物は、ダイオキシン類で汚染されている可能性があることから、汚染の有無を確認した後、汚染された廃棄物は、廃棄物の性状や量等を勘案した上で、環境保全に配慮しつつ、経済的かつ効率的な方法で適正に処理する。汚染されていない廃棄物は、可燃物、不燃物及び金属類に選別し、適正処理又は有効利用を行う。

4 事業費 

約9,990百万円

5 責任追及の状況

(1)不法投棄行為者等に対する措置等

 (株)善商及びその役員等に対し、廃棄物の撤去を命じる措置命令を発出。また、違法な委 託が明らかになった排出事業者2社に対しても措置命令を発出。
 今後とも、排出者責任の追及を徹底するため、排出事業者等の事業所への立入検査等を実施し、違法性が判明した排出事業者等に対しては措置命令を発出するなど厳格に対応していく。また、土地所有者についても、違法性の有無について調査をさらに実施していく。
  さらに、違法性が断定できない排出事業者に対しても、社会的、道義的責任から可能な限り廃棄物の自主撤去あるいは廃棄物撤去に相当する費用拠出を粘り強く指導する。

(2)費用の求償

 (株)善商、ニッカン(株)及びそれらの関係役員等に対して対策費用等について求償していく。(一部は納付済)。
 また、違法性のある排出事業者について、措置命令を発出しても当該命令を履行しない場合には搬入量に相当する対策費用を求償する。

6 行政対応の検証と再発防止策

 本事案の根本的な原因を、市の組織全体における危機意識の欠如及び知見不足、担当部局 の体制上の不備、市の組織全体における産廃行政に対する認識の欠如と検証した。その結果 を踏まえ、再発防止策を全庁的にさらに徹底するとともに、内容については常に見直しを行 い、不適正処理の未然防止と早期改善に努め、再び同様の事態が生じることのないよう万全 を期していく。

連絡先
環境省廃棄物・リサイクル対策部
産業廃棄物課適正処理・不法投棄対策室
室長:牧谷邦昭 (内線 6881)
室長補佐:冨田 悟 (内線 6883)
専門官:寺井仁史 (内線 6883)