報道発表資料

この記事を印刷
2008年03月28日
  • 大気環境

大気汚染防止法に基づく特定粉じん発生施設届出工場・事業場の状況について(お知らせ)

環境省では、大気汚染防止法に基づく特定粉じん発生施設(石綿を発生・排出・飛散させる施設として政令で定められているもの)の届出がなされている工場・事業場の状況を適宜取りまとめ、公表を行ってきているところですが、これまで特定粉じん発生施設としての届出がなされた施設の全てが平成19年末までに廃止されました。

1.特定粉じん発生施設の届出

 平成元年の大気汚染防止法の改正により、特定粉じん(石綿)を大気中に排出し、又は飛散させる者は、特定粉じん発生施設を設置しようとするときは(現に設置しているものを含む。)、その種類、構造等を都道府県知事・大気汚染防止法政令市に届け出ることとされている。

2.届出工場・事業場の公表

 「アスベスト問題に関する関係閣僚による会合」の「アスベスト問題への当面の対応」(平成17年8月26日)における「大気汚染防止法の規制対象事業所の名称及び場所について集計・公表する」に基づき、適宜公表を行ってきている。

1回目
平成17年8月26日(平成17年8月現在の状況)
2回目
平成17年11月17日(平成17年11月現在の状況)
3回目
平成18年9月8日(平成18年8月末現在の状況)
今回
平成20年3月28日(平成20年2月末現在の状況)

3.今回の取りまとめ

 都道府県・大気汚染防止法政令市からの報告に基づき、平成20年2月末時点の状況を取りまとめた。
 大気汚染防止法に基づく特定粉じん発生施設の届出がなされた工場・事業場は400。(別紙一覧表のとおり。)
 これらの工場・事業場の特定粉じん発生施設は、平成19年末までに全て廃止の届出がなされた。

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局大気環境課
代表03-3581-3351 直通03-5521-8293
課長 岩田元一(内線6530)
補佐 米田和広(内線6533)
係長 勝亦政幸(内線6536)

Adobe Readerのダウンロード

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerが必要です。Adobe Reader(無償)をダウンロードしてご利用ください。