報道発表資料
「絶滅のおそれのある希少野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が本日公布され、平成20年4月1日から施行されることとなりましたので、お知らせします。
1.改正の趣旨
他法令の規定に基づき国の機関や地方公共団体により差し押さえ又は収容された希少野生動植物種の個体等の譲渡し等に係る規制及びダチョウの譲渡し等に係る規制を緩和する。あわせて、漁業法及び水産資源保護法の一部を改正する法律(平成19年法律第77号。以下「漁業法等改正法」という。)の施行に伴う所要の整備を行うもの。
2.改正の主な内容
- (1)
- 次の生きている希少野生動植物種の個体等について、遅滞なく適切に取扱うことが出来る施設に国の機関又は地方公共団体が譲渡し等するため、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号。)に基づく譲渡し等に係る規制の緩和を行う。
- 【1】
- 他法令の規定に基づき差押え等され、その所有者により所有権が放棄されている個体等(第5条第3号)
- 【2】
- 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。)の規定に基づき収容された生きている個体(第5条第5号)
- (2)
- 現在、我が国で商業的繁殖が一般的に行われ、野生個体又はワシントン条約の規制対象個体群の個体等が国内でほとんど取引されていないダチョウ(ストルティオ・カメルス)を譲渡し等の規制対象から除外する。(第5条第2項第7号ヘ)
- (3)
- 漁業法等改正法の施行により、漁業法第65条及び水産資源保護法第4条において、禁止漁業等に係る規定がおかれたことに伴い、漁業法及び水産資源保護法を引用している条文において所要の整備を行う。(第5条第2項第6号)
添付資料
- 連絡先
- 環境省自然環境局野生生物課
代表:03-3581-3351
直通:03-5521-8282
課長:星野 一昭(6460)
補佐:西山 理行(6475)
専門官:中尾 文子(6462)
担当:松永 曉道(6463)