報道発表資料

この記事を印刷
2008年03月25日
  • 総合政策

水島港内公有水面埋立てに係る環境大臣意見の提出について

 環境省は、公有水面埋立法に基づく国土交通大臣からの水島港内公有水面埋立てに係る意見照会に対し、本日付けで、下水道の整備及び高度処理の導入の確実な実施等を求める環境大臣意見を提出した。

1.
環境省は、水島港内公有水面埋立てについて、国土交通大臣から公有水面埋立法第47条第2項の規定に基づき環境の保全の見地からの意見を求められたことから、平成20年3月25日付けで国土交通大臣に対し、別紙のとおり環境大臣意見を提出した(注)。
2.
本埋立計画は、水島港内の浚渫工事により発生する浚渫土等を用いて海面の埋立てを行い製造業用地及び緑地を確保するものであるが、埋立て等について環境保全上特別な配慮が必要な瀬戸内海海域で実施される計画であり、本埋立計画の実施に際しては、「瀬戸内海環境保全臨時措置法第13条第1項の埋立てについての規定の運用に関する基本方針」に十分配慮するとともに、環境保全に万全を期するため、環境大臣意見では、以下の内容について指摘している。

【大臣意見の概要】

(1)
 本埋立計画が予定されている海域の水質保全のため、下水道の整備及び高度処理の導入を確実に実施するとともに、工場等の供用後も含め、水質について事後調査を実施すること。なお、当該海域への水質汚濁負荷が一時的に増加することのないよう、工場等の立地の進捗に併せて高度処理の導入時期を調整すること。
(2)
 本埋立計画の前面に予定されている干潟造成について、実施にあたっては、専門家の意見を聴取し、機能、構造等について十分な検討を行うこと。また、施工後、事後調査の結果を踏まえつつ、当該干潟の効果を把握するとともに、必要な機能が維持されるための適切な管理体制を構築すること。
(3)
 本埋立てに関する工事が竣功した時点で、住工混在の原因となっている工場の移転が確実に進むとともに移転後の跡地の利用が環境保全に資するように対策を講じることにより、生活環境改善を図ること。
3.
今後、国土交通大臣は本環境大臣意見を勘案し、免許権者である岡山県知事に対しては、認可を行うこととなる。
(注)
(1)
埋立てを行おうとする者は、都道府県知事(港湾区域内は港湾管理者)の免許を受けることとなっている。[公有水面埋立法 第2条第1項]
(2)
免許権者は、埋立区域の面積が50haを超える埋立て等の免許を行う場合には、国土交通大臣の認可を受けることとなっている。[公有水面埋立法 第47条第1項]
(3)
埋立区域の面積が50haを超える埋立て及び環境保全上特別の配慮を要する埋立てについては、国土交通大臣が認可を行う際に環境大臣の意見を求めることとなっている。 [公有水面埋立法 第47条第2項、同法施行令第32条の2]
(4)
本件は埋立区域の面積が約46haで50haに満たないが、環境保全上特別の配慮を要する埋立てとして環境大臣の意見を求められたものである。

【参考】

○計画概要
・免許出願者:岡山県
・計画の内容:公有水面の埋立て(約46ha)
・計画の目的:製造業用地及び緑地の確保
・場 所:岡山県倉敷市玉島乙島地先(水島港港湾区域内)
○経緯
平成18年8月 公有水面埋立法に基づく免許出願
平成19年6月 国土交通大臣より環境大臣に対し意見照会

添付資料

連絡先
環境省総合環境政策局環境影響審査室
室長:内藤 克彦(内6231)
審査官:加藤 智博(内6239)
TEL 03-3581-3351(代表)
    03-5521-8237(直通)

Adobe Readerのダウンロード

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerが必要です。Adobe Reader(無償)をダウンロードしてご利用ください。