報道発表資料
「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関して必要な事項を定める告示の一部を改正する告示」が本日公布されました。この告示は、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関して必要な事項を定める告示(平成18年経済産業省・国土交通省・環境省告示第1号)第3条に規定する燃料の規格について、改正するものです。
また、平成19年12月27日(木)~平成20年1月26日(土)にかけて実施した、意見募集(パブリックコメント)の実施結果についてお知らせします。
1.改正理由
大気汚染防止法に基づく自動車の燃料の性状に関する許容限度及び自動車の燃料に含まれる物質の量の許容限度(平成7年環境庁告示第64号)の一部が改正され、自動車用燃料である軽油の硫黄分の上限値が50ppmから10ppmに改正されました。これを受け、関係する命令等が順次改正されていますが、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関して必要な事項を定める告示(平成18年経済産業省・国土交通省・環境省告示第1号。以下「オフロード法告示」という。)においても、それらと整合をとるため、関係する箇所を改正するものです。
2.改正内容
軽油の硫黄分の上限値を50ppmから10ppmとするものですが、同様の理由で改正された道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号。以下「保安基準細目告示」という。)第3条との整合性を考慮し、その内容を準用することにより、実質的に硫黄分の上限値の改正を行います。
なお、準用する保安基準細目告示第3条の内容は資料3のとおりです。軽油の硫黄分の上限値の改正の後に、ガソリンの硫黄分の上限値を50ppmから10ppmにする改正と、軽油にバイオディーゼル燃料5%混合軽油の基準を追加する改正が行われていますが、バイオディーゼル燃料5%混合軽油の基準については、特定特殊自動車の特殊性を考慮して、その適用を限定することとします。
具体的には、オフロード法告示第3条を「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則第2条第2項の燃料は、保安基準細目告示第3条の表の左欄に掲げる燃料の種類ごとに設けられた同表の右欄に掲げる基準を満たすものとする。ただし、当分の間、バイオディーゼル燃料を混合しない軽油を使用することを前提に製作された特定特殊自動車の場合にあっては、バイオディーゼル燃料を混合しない軽油の要件を満たすものとする。」旨に改正します。
3.今後の予定
施行:平成20年4月1日
4.意見募集(パブリックコメント)の実施結果
- (1)
- 意見の募集期間:平成19年12月27日(木)から平成20年1月26日(土)
- (2)
- 告知方法:電子政府の総合窓口(e-Gov)、環境省ホームページ掲載及び記者発表
- (3)
- 意見提出方法:郵送、ファックス又は電子メール
- (4)
- 御意見の総数:0件(提出者数:0名)
- ※
- なお、「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関して必要な事項を定める告示」は環境省、経済産業省、国土交通省の共同告示ですが、改正する告示の公布と意見募集の実施結果のお知らせは環境省が代表して行うものです。
添付資料
- (資料1)特定特殊自動車排出ガスの規制等に関して必要な事項を定める告示の一部を改正する告示 [PDF 62 KB]
- (資料2)オフロード法告示第3条新旧対照表 [PDF 86 KB]
- (資料3)保安基準細目告示第3条 [PDF 81 KB]
- 連絡先
- 環境省水・大気環境局自動車環境対策課
代表:03-3581-3351
課長:金丸 康夫(内線6520)
課長補佐:山口 崇(内線6525)