報道発表資料
環境省関係鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律法律施行規則等が本日官報で告示され、同日施行しましたのでお知らせします。
1.制定の趣旨
平成19年第168回国会において、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。以下「鳥獣被害防止特措法」という。)が成立し、同法第4条に基づく被害防止計画について都道府県知事の同意が得られた場合には、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)の捕獲許可を当該市町村の長が行うこととされたほか、狩猟者登録の区分に、鳥獣被害防止特措法第9条第5項の対象鳥獣捕獲員の区分を追加することとされました。
これに伴い、被害防止計画を策定した市町村の長が鳥獣の捕獲許可を行う特例及び追加された狩猟者登録区分にかかる特例を実施するため、鳥獣の捕獲許可及び狩猟者登録にかかる手続その他所要の規定を整備することを内容とする、「環境省関係鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律施行規則」及び「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令」を、本日告示し、同日付けで施行しました。
2.改正の内容
- (1)
- 鳥獣被害防止特措法第4条第1項の被害防止計画を作成した場合において、鳥獣の捕獲許可等に関する規定等にかかる手続きについて技術的な整備を行いました。
- (2)
- 対象鳥獣捕獲員が狩猟者登録を申請する場合には、市町村の長の指名を受けた旨を証する書類を提出することとしました。
- (3)
- 対象鳥獣捕獲員であった者が対象鳥獣捕獲員でなくなった者が引き続き狩猟をしようとする場合の規定を整備しました。
- (4)
- その他これらの手続に必要な様式の整備等を行いました。
3.パブリックコメント結果
環境省において、平成19年12月28日(金)から平成20年1月27日(日)までの間、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の実施に当たり必要となる命令等の内容に対する意見の募集を行った結果、6件の御意見を頂きましたが、いずれも今回の施行規則等に関する募集要項の対象外のものでした。
- 連絡先
- 環境省自然環境局野生生物課鳥獣保護業務室
(直通電話)03-5521-8285
室長:猪島 康浩 (6470)
補佐:久保 芳文 (6472)
係長: 澤 邦之 (6493)