報道発表資料

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2008年02月15日
  • 再生循環

農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律案について

 農林水産物の生産・加工に伴い、稲わら等の農産物の非食用部、林地残材等の副産物や廃棄物(以下「農林漁業有機物資源」という。)が大量に発生しますが、これらの相当部分は十分な活用が図られていません。これらの実情を踏まえ、農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用を促進させるための措置を講ずることを内容とする「農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律案」(農林水産省主管、経済産業省・環境省共管)を本日閣議決定し、今国会に提出することが決まりましたのでお知らせいたします。

1 法律案の趣旨

 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用を促進するため、原材料生産者と燃料製造業者が連携した取組に関する計画及び研究開発に関する計画に係る制度を創設するとともに、これら計画の実施に対し農業改良資金の償還期間を延長する等の支援措置を講ずる。

2 法律案の概要

(1)基本方針の策定
 主務大臣は、食料・飼料の安定供給に配慮しつつ、農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する基本方針を定める。(第3条関係)
※農林漁業有機物資源
 農林水産物及びその生産又は加工に伴い副次的に得られた物品のうち、動植物に由来する有機物であって、エネルギー源として利用することができるもの
主務大臣は、農林水産大臣、経済産業大臣、環境大臣(廃棄物の処理に関する事項)

(2)事業計画の作成

[1]生産製造連携事業計画
 農林漁業者等は、バイオ燃料製造業者等と共同して、原料生産からバイオ燃料の製造までの一連の行程の総合的な改善を図る事業に関する計画を作成し、主務大臣の認定を受けることができる。(第4条関係)
[2]研究開発事業計画
 研究開発を行う者は、農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に資する研究開発事業に関する計画を作成し、主務大臣の認定を受けることができる。(第6条関係)

(3)支援措置

[1]農業改良資金助成法、林業・木材産業改善資金助成法及び沿岸漁業改善資金助成法の特例(農林水産省)
 (2)の[1]の計画の認定を受けた農林漁業者等が計画に従って農林漁業有機物資源の生産を行うのに必要な資金の償還期間を10年以内から12年以内に延長する。(第8条~第10条関係)
[2]中小企業投資育成株式会社法の特例(経済産業省)
 (2)の計画の認定を受けた者又は当該者が設立する株式会社について、中小企業投資育成株式会社が株式の引受け等を実施することのできる範囲を拡大する。(第11条関係)
[3]産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の特例(環境省)
 (2)の計画の認定を受けた者が行うバイオ燃料の製造(産業廃棄物の処理に該当するものに限る。)の用に供する施設の整備等について、産業廃棄物処理事業振興財団が行う債務保証等の業務の範囲を拡大する。(第12条関係)
[4]種苗法の特例(農林水産省)
 (2)の[2]の計画に従って育成された新品種について、出願料・登録料の減免を行う。(第13条関係)
(4)施行期日
 公布の日から起算して6月を超えない範囲で政令で定める日

添付資料

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
代表:03-3581-3351
直通:03-5501-3156
課長:木村 祐二(6871)
課長補佐:瀧口 博明(6872)
担当:水信 崇  (6878)

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