報道発表資料
「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(グリーン購入法)第6条第1項の規定に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」について、2月5日にその一部変更の閣議決定をします。
基本方針に定める特定調達品目とその判断の基準等は、環境負荷低減に資する物品等への需要の転換をさらに推進するため、適宜見直しを行っています。
今回の変更は、「防災備蓄用品」という新規の分野の追加や、繊維製品にかかる環境負荷低減効果が確認された植物を原料とする合成繊維の基準の見直しなど、15品目の追加及び61品目の基準の見直しを行うものです。
1.【グリーン購入法の概要】
平成12年5月に「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(平成12年法律第100号、通称「グリーン購入法」)が公布され、平成13年2月に、特定調達品目、及びその判断の基準等を定めた「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(以下「基本方針」という。)が閣議決定されました。
2.【対象品目の考え方】
特定調達品目及びその判断の基準等については、特定調達物品等の開発・普及の状況、科学的知見の充実等に応じて適宜見直しを行っていくこととしており、基本方針が平成13年2月に閣議決定されて以降、毎年度、見直しを行ってきています。今回の変更では、15品目の追加及び61品目の基準の見直し等の変更について閣議決定します。
3.【主な変更点】
- 新規の追加品目(15品目)
チョーク、グラウンド用白線、LED照明器具、LEDを光源とした内照式表示灯、防災備蓄用品(ペットボトル飲料水、アルファ化米、乾パン、缶詰、レトルト食品)、非常用携帯燃料、再生材料を使用した型枠、植栽管理、害虫防除、旅客輸送、照明機能提供業務 - 主な基準の見直しの概要
- ダストブロワーについて、HFCの不使用を判断の基準として設定(引火の危険性の高い場合を除く。また、1年間の経過措置を設定)
- オフィス家具等について、「大部分の材料が金属類」の棚又は収納用什器に係る「単一素材分解可能率」を判断の基準として設定
- ニードルパンチカーペット及び防球ネットについて、判断の基準を見直し(植物を原料とする環境負荷低減効果が確認された合成繊維の追加
- 自動車整備について、判断の基準を見直し(エンジン洗浄を追加)
・・・・・・等
4.紙類の判断の基準等の見直しに関する対応について
平成20年1月11日に開催された第3回特定調達品目検討会での検討の結果、紙類の基準の閣議決定については、業界の古紙配合率偽装問題の実態を把握し、事態が収束した後再度検討することといたしました。このため、今回の閣議決定では紙類の基準の変更は行われないこととなります。
5.基本方針の全文については、環境省ホームページに掲載予定です。
<アドレス>https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/kihonhoushin.html
資料 環境物品等の調達の推進に関する基本方針の主な変更点
添付資料
- 連絡先
- 環境省総合環境政策局環境経済課
直 通:03-5521-8229
課長:笠井俊彦(6260)
課長補佐:原田和幸(6251)
担当:佐藤仁泉(6275)
大石寿美(6291)
吉田杏子(6270)