報道発表資料

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2008年01月29日
  • 地球環境

「国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質(告示)の一部を改正する告示」(仮称)に対する意見の募集(パブリックコメント)について

 船舶からの有害液体物質の排出の規制については、「千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書」(以下「マルポール条約」という。)の附属書II(ばら積みの有害液体物質による汚染の規制のための規則)を受けて、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号。以下「海防法」という。)で規定されています。
 平成19年12月17日に国際海事機関海洋環境保護委員会によって一定の条件下での輸送・排出が新たに認められた物質について、国内においても同様の措置とするため「国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質」(平成18年12月環境省告示第148号)の改正を検討しています。
 本件について広く国民の皆様から御意見を募集するため、平成20年1月29日(火)から平成20年2月27日(水)までの間、意見の募集(パブリックコメント)を行います。

1.背景

(1)
船舶からの有害液体物質の排出の規制については、マルポール条約附属書II(ばら積みの有害液体物質による汚染の規制のための規則)を受けて、海防法及び海防法施行令で規定されている。
(2)
海防法施行令においては、国際海事機関で承認される国際バルクケミカルコード(以下IBCコードという。)に掲載される物質を対象に、マルポール条約附属書IIの基準に従い、有害液体物質又は有害でない物質に指定するとともに、有害液体物質の有害性に応じた事前処理方法及び排出海域・排出方法等を定めている。
(3)
平成19年12月17日に、国際海事機関海洋環境保護委員会によってIBCコードに掲載されていない物質の汚染分類等の承認が新たに行われ、当該汚染分類等に応じた輸送・排出が認められることとなった。そのため、国内法制度においても同様の措置を行う必要がある。

2.改正の内容(承認された物質の取扱い)

 海防法施行令別表第1第2号ロ及び別表第1の2第8号の規定に基づき、新たに国際海事機関海洋環境保護委員会で承認された物質の名称、当該物質の汚染分類及び混合物の汚染分類の決定の際に使用する当該物質の係数について、「国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質」(平成18年12月環境省告示第148号)を改正し、規定する予定である。
 対象となる物質は、別紙のとおり。なお、告示には和訳した物質名での掲載を予定している。(物質の名称等については、国内法の体系において齟齬が生じないようにするため、必ずしも直訳にならない場合等がある。)
 なお、環境省告示第31号(平成19年4月)にて環境大臣が査定した物質については、国際海事機関海洋環境保護委員会で新たに承認された物質と同物質を規定したものであることから、廃止する予定である。

3.施行期日

平成20年3月上旬を予定。

4.御意見募集要項

(1)意見募集対象
上記2.改正の内容(別紙を含む。)
(2)意見募集期間
平成20年1月29日(火)~平成20年2月27日(水)
(3)意見提出方法
次の様式により、郵送、ファックス又は電子メールのいずれかの方法で提出してください。
(意見提出用紙)
[宛先]環境省地球環境局環境保全対策課 あて
[氏名](企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名)
[郵便番号・住所]
[電話番号]
[ファックス番号]
[意見]

※ 電話での意見提出はお受けしかねますので、あらかじめ御了承ください。

(4)意見提出先

環境省地球環境局環境保全対策課 あて
郵送の場合 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
ファックスの場合 03-3581-3348
電子メールの場合 KAIYOU02@env.go.jp
(郵送の場合は封筒の表面に、ファックス又は電子メールの場合は件名に、「環境大臣が指定する物質に関する意見」と記載してください。)

添付資料

連絡先
環境省地球環境局(旧)環境保全対策課
直通:03-5521-8246
代表:03-3581-3351
課長代行:深見 正仁(内線6750)
課長補佐:竹本 明生(内線6741)
担当:安達 裕司(内線6746)

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