報道発表資料
1月23日(水)、中央環境審議会環境保健部会が開催され、1月16日付けで環境大臣から中央環境審議会に諮問された公害健康被害の補償等に関する法律の規定による「障害補償標準給付基礎月額」及び「遺族補償標準給付基礎月額」の改定について審議された。同部会の後、中央環境審議会の答申が行われた。
環境省は、この答申を受け、必要な告示を行い、平成20年度の補償給付に適用する予定。
答申の概要
障害補償標準給付基礎月額及び遺族補償標準給付基礎月額の改定
(1) 趣旨
公害健康被害の補償等に関する法律に基づき、障害補償費の算定の基礎となる「障害補償標準給付基礎月額」並びに遺族補償費及び遺族補償一時金の算定の基礎となる「遺族補償標準給付基礎月額」を改定するもの。
(2) 内容
別紙のとおり
(3) 今後の取扱い
環境省としては、中央環境審議会の答申を受け、本年度中に「障害補償標準給付基礎月額」及び「遺族補償標準給付基礎月額」の告示を行い、4月以降の障害補償費、遺族補償費等について適用する予定。
添付資料
- 連絡先
- 環境省総合環境政策局環境保健部環境保健企画管理課保健業務室
直通:03-5521-8255
代表:03-3581-3351
室長:赤川 治郎 (6320)
係長:西村 直樹 (6323)