報道発表資料

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2007年12月13日
  • 保健対策

石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく指定疾病の認定に係る医学的判定の結果について

   環境大臣は、石綿による健康被害の救済に関する法律に基づき、(独)環境再生保全機構からの申出に対する医学的判定を平成19年12月13日に行いました。
 判定結果については、今後速やかに(独)環境再生保全機構に通知する予定です。

 環境大臣は、石綿による健康被害の救済に関する法律に基づき、(独)環境再生保全機構からの申出に対する医学的判定を平成19年12月13日に行いました。
 判定結果については、今後速やかに(独)環境再生保全機構に通知する予定です。

医学的判定の結果

 医療費等に係る71件※1、特別遺族弔慰金等に係る9件※1について医学的判定を行いました。
 結果は以下のとおりです。
 これらのうち、石綿を吸入することにより当該指定疾病にかかったかどうか判定できなかったものについては、(独)環境再生保全機構から申請者又は医療機関に対して判定に必要な資料の提出を求め、改めて判定を行うことになります。

※1 うち27件(医療費等:24件、特別遺族弔慰金等:3件)は、これまでに石綿を吸入することにより当該指定疾病にかかったかどうか判定できないとされ、(独)環境再生保全機構から申請者又は医療機関に対して判定に必要な資料を求めていたものについて、改めて判定を行ったものです。

石綿健康被害救済法に基づく医学的判定の状況

(1)医療費等の申請に係る医学的判定の状況

判定件数 今回の判定件数 (参考)判定件数累計
  71件
  中皮腫54件
  肺がん17件
1,829件※2
  中皮腫1,306件
  肺がん 523件
石綿を吸入することにより指定疾病にかかったと判定されたもの
(認定疾病と判定するもの)
34件
  中皮腫30件
  肺がん 4件
1,259件
  中皮腫1,003件
  肺がん 256件
石綿を吸入することにより指定疾病にかかったのではないと判定されたもの※3
(認定疾病でないと判定するもの)
13件
  中皮腫 6件
  肺がん 7件
339件
  中皮腫161件
  肺がん178件
石綿を吸入することにより指定疾病にかかったかどうか判定できなかったもの
(認定疾病かどうか判定できないもの(判定保留))
24件
  中皮腫18件
  肺がん 6件
231件(182件)※4
  中皮腫142件(116件)
  肺がん 89件( 66件)

※2 これまでに石綿を吸入することにより当該指定疾病にかかったかどうか判定できないとされ、資料が提出されたために改めて判定を行った案件は、審議は複数回行ったことになりますが、1件と数えています。

※3 件数の内訳は、(独)環境再生保全機構からの医学的事項の判定申出がなされた、医療費等の申請に係る疾病名で数えています。

※4 資料が提出されたために改めて判定を行った結果、「石綿を吸入することにより指定疾病にかかった」又は「石綿を吸入することにより指定疾病にかかったのではない」と判定した案件は、件数累計から除いています。また、括弧内は、判定保留として(独)環境再生保全機構から申請者又は医療機関に対して判定に必要な資料を求めている間に申請が取り下げられた件数を除いた件数です。

(2)特別遺族弔慰金等の請求に係る医学的判定の状況

判定件数 今回の判定件数 (参考)判定件数累計
  9件
 中皮腫 0件
 肺がん 9件
305件※5
  中皮腫 13件※6
  肺がん292件
石綿を吸入することにより指定疾病にかかったと判定されたもの
(認定疾病と判定するもの)
1件
  中皮腫 0件
  肺がん 1件
82件
  中皮腫 1件
肺がん81件
石綿を吸入することにより指定疾病にかかったのではないと判定されたもの※7
(認定疾病でないと判定するもの)
3件
  中皮腫 0件
  肺がん 3件
134件
  中皮腫 6件
  肺がん128件
石綿を吸入することにより指定疾病にかかったかどうか判定できなかったもの
(認定疾病かどうか判定できないもの(判定保留))
5件
 中皮腫 0件
 肺がん 5件
89件(76件)※8
  中皮腫 6件
  肺がん 83件(70件)

※5 これまでに石綿を吸入することにより当該指定疾病にかかったかどうか判定できないとされ、資料が提出されたために改めて判定を行った案件は、審議は複数回行ったことになりますが、1件と数えています。

※6 特別遺族弔慰金等の請求(中皮腫)については、「石綿による健康被害の救済に関する法律の施行(救済給付の支給関係の施行)について(平成18年3月13日 環保企発第060313003号 環境省総合環境政策局環境保健部長通知)」に基づき、死亡診断書等に死亡の原因として「中皮腫」の記載がある場合(「良性中皮腫」など、良性疾患である場合を除く。)には、(独)環境再生保全機構が医学的判定を申し出ることなく認定を行っています。
   認定状況については、(独)環境再生保全機構のホームページ(http://www.erca.go.jp)をご覧下さい。

※7 件数の内訳は、(独)環境再生保全機構からの医学的事項の判定申出がなされた、特別遺族弔慰金等の請求に係る疾病名で数えています。

※8 資料が提出されたために改めて判定を行った結果、「石綿を吸入することにより指定疾病にかかった」又は「石綿を吸入することにより指定疾病にかかったのではない」と判定した案件は、件数累計から除いています。また、括弧内は、追加で提出された資料により(独)環境再生保全機構が医学的判定を申し出ることなく中皮腫として認定を行った件数及び判定保留として(独)環境再生保全機構から申請者又は医療機関に対して判定に必要な資料を求めている間に申請が取り下げられた件数を除いた件数です。

連絡先
環境省総合環境政策局環境保健部企画課石綿健康被害対策室
代表:03-3581-3351
室長:北窓 隆子(内 6381)
室長補佐:眞鍋  馨(内 6384)
係長:須田恵理子(内 6385)