報道発表資料

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2007年12月13日
  • 大気環境

「航空機騒音に係る環境基準について」(告示)の一部改正について(お知らせ)

 環境省は、「航空機騒音に係る環境基準について」(昭和48年12月環境庁告示第154号)を一部改正し、平成19年12月17日付けで告示します。
 改正の経緯及び概要は、下記のとおりです。

1.改正の経緯

 本件については、中央環境審議会より平成19年6月27日付けで答申がなされたところであり、これを踏まえて告示の一部改正を行う。

2.改正の概要

 我が国の航空機騒音に係る環境基準の評価指標はWECPNLを採用しているが、近年の騒音測定機器の技術的進歩及び国際的動向に即して、新たな評価指標を採用する。

[1]評価指標について

時間帯補正等価騒音レベル(Lden)へ変更する。(別添参照)

[2]基準値について

現行基準レベルの早期達成の実現を図ることが肝要であり、騒音対策の継続性も考慮して、現行の基準値に相当する値とする。

地域の類型 基準値
I 57デシベル以下
II 62デシベル以下

(注)I をあてはめる地域は専ら住居の用に供される地域とし、IIをあてはめる地域は I 以外の地域であって通常の生活を保全する必要がある地域とする。

[3]小規模飛行場について

1日の平均離着陸回数が10回以下の飛行場についても適用対象とする。

3.施行日

平成25年4月1日

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局大気生活環境室
(直通03-5521-8299)
(代表03-3581-3351)
室長  志々目 友博  (内線6540)
補佐  山下 雄二  (内線6543)
担当  田中・村橋  (内線6546)

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