報道発表資料

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1997年08月08日

AGBM7最終日の模様及び同会合の成果等

ベルリンマンデート・アドホック・グループ第7回会合が、8月7日(現地)に終了した。同会合は地球温暖化防止京都会議において西暦2000年以降の取組に関する議定書等の採択に至るプロセスの中で議定書の条文案が各国に配布されてから後の最初の会合である。このため、各国の提案をそのまま束ねた現状の条文案を基に、重複する規定を取り除き、関連する規定の統合整理や各国の支持のない条文の削除等を行い、交渉の妥結の基礎となる条文案の作成を目指した交渉が行われた。各国の代表団も増え、京都での合意に向けた交渉が本格的に開始されたと言えよう。
 今回会合では全体会合の下に4つのノングループを設け、それぞれ1)数量目標、2)政策・措置、3)途上国を含む全締約国による約束の実施の推進、4)締約国会議や発効要件などの組織事項等について精力的に議論が進められた。
 最終的には主要な項目について、なお各国の意見が並記されているものの、各項目毎に選択肢が明確になるとともに、議定書の形に近い構造の新たなスリムな条文案が作成されたこと(分量が4割程圧縮された。正式配布は後日。)は大きな成果であった。
1. 第7回ベルリンマンデート・アドホック・グループ会合の最終日の模様(8月7日)

 第7回ベルリンマンデート・アドホック会合は、去る7月31日から、条約事務局の所在地のボン市内で会合を開いていた。最終日の8月7日は、午前中に、全締約国の約束の実施の促進に関するノングループ及び数量目標に関するノングループの会合がそれぞれ開かれ、条文案の見直し作業を終了した。 さらに、午後には、ベルリンマンデート・アドホック・グループのエストラーダ議長(駐中国アルゼンチン大使)の下で、公式の全体会合が開かれた。各ノングループの作業の結果が報告され、それぞれのノングループ作成の条文案を、同議長の下、事務局において取りまとめ、各国に送付することとして、今回会合を終了した。


2. 第7回ベルリンマンデート・アドホック・グループ会合の成果
(1) 数量目標
 数量目標の枠組みとなる対象ガスの範囲、複数年目標、排出枠取引や共同実施といった柔軟性のある目標達成の仕組み、履行確保措置、途上国への影響等について議論が進められた。それぞれの論点について、各国の主張が最終的に収斂するまでには至らなかったが、規定を統合しようとする試みの中で、それぞれの主張の共通点、相違点が明らかになり、今後の妥協点の所在についての検討が深められた。
 複数年目標、目標の過剰達成の場合の削減量の繰越(バンキング)等については、実現のための様々な条件が挙げられたものの、全体としては、これを認める方向で議論が行われた。
 排出枠取引については、まず国内の措置を進めるべきとするEU諸国と、数値目標達成のための重要な要素と位置づける米国等との間で引き続き議論がなされているが、それぞれの主張の共通点が模索されるなど、先進国内では、歩み寄りの気配も見いだされている。
 EUバブル(EUが一つの共同体として、他の加盟国と同等の責務を果たそうとの考え)については、オーストラリア、日本などは衡平性、法的責任の所在などの問題点を指摘した。また、米国やカナダは、法的責任の所在等を明確化することを求めつつも、排出枠取引との類似性を指摘した。これに対し、EUは、条約上の規定に基づくものであるとの原則的立場を維持し、次回AGBM会合までに問題点に対する説明を行うとしている。
 一方、国別の差異ある目標の設定については、今回のAGBMでは作業が進まなかった。
(2) 政策・措置
 EUは、個別具体的な政策・措置を列記し、各国における義務的又は調整した政策を採用するべしとの主張を維持したものの、政策の内容については従来より抽象度を高めた内容を示した一方、米国は、各国が、それぞれの状況に応じた適切な措置をとるべきとして各国共通の政策を進めるアプローチに反対した。このため、先進締約国の非公式会合を二度にわたり開催し、このようなギャップを埋める努力が行われた。特に、我が国は、オーストラリアと調整を行い、EU・米国の妥協点を見出すような考え方を提示した。今後、この調整案を含めた条文案を基に、議論を進めることになる。
(3) 全締約国による約束の実施の推進
 途上国は、先進国の率先的な義務の履行を訴えつつ、1)先進国の対策強化に伴って途上国経済に悪影響が生じる場合の補償を求める一方、2)途上国自身の対策として今以上のことを求めるのであれば、新たな資金メカニズムが必要であると主張したのに対し、先進国は、1)「補償」という考え方が不適切であること及び2)途上国の対策の支援のためには、条約の現行規定で対応が可能であることを主張し、大きく意見が分かれた。しかしながら、途上国は、米国上院における決議(米国経済への悪影響を生じる国際約束に反対し、途上国のコミットメントを求める内容)に対する反発を公には示さず、また、「補償」の考え方についても、言葉より実行を求めるなど、比較的冷静に対処し、米国と途上国側との対立の一層の先鋭化は避けられた。
(4) 組織的事項等
 我が国の在ジンバブエ大使館柴田公使がノングループ議長となり、議定書の前文、締約国会議、補助機関会合等の組織及び手続的事項、約束不履行の場合の措置、発効・改正手続といった条項について議論が進められ、議定書条文案の整理を行った。
(5) 我が国の貢献等
 我が国は、4つ設けられたノングループのうちの1つの議長を務め、新条文案の取りまとめに貢献したほか、主要論点について活発に意見を述べるとともに、各国とも適宜調整しつつ、合意案を作成するなどの役割を果たした。このほか、各国との個別の会談を多数行い、日本の考え方についての理解を求めるとともに、各国の意見を聴取し、今後の交渉取りまとめのための情報収集を図った。
 また、石井環境庁長官は、アフリカ諸国訪問の往路、ボンに滞在し、ベルリンマンデート会合に出席し、我が国がこの会合を重視している姿勢を示したほか、エストラーダ議長等と今後の交渉の進め方を打ち合わせ、また、ドイツ環境省を訪問して、日独間の協力について意見交換した。


3. 条約実施のための下部機関会合の結果

 7月28日から30日まで、及びそれ以降の数日をかけて、気候変動枠組条約の実施のために設けられている下部機関の会合が開かれた。
 「実施に関する補助機関会合(SBI)」においては、地球温暖化防止京都会議(COP3)の進め方について議論が行われ、12月1日から10日までの会期のうち、閣僚等の参加するハイレベルセグメントを12月8~10日の3日間にわたって開催することが合意された。また、COP4は、1998年11月に、今後ホスト国の申し出があり、それが認められない限り、ボンで開催することが合意された。そのほか、1998年及び1999年の条約の予算案等が審議された。
 「科学上及び技術上の助言に関する補助機関(SBSTA)」においては、条約の実施のための方法論的課題について、1998年及び1999年のワークプログラムを決定したほか、通報の作成・提出状況、共同実施活動等広範な課題について討議を行った。
 また、条約第13条に関するアドホックグループ会合(AG13)は、条約第13条に定める多国間協議手続の機能等について、COP3後、引き続き検討を行うこととした。


4. 今後の課題

 今次会合で示された具体的な意見を踏まえて、各国の合意できる規定について、議長国の立場から準備を進める必要がある。数量目標のあり方については、目標数値を考える上での「枠組み」に関しイメージが出てきたことから、数値自体についての交渉も次回会合で開始し得る状況になってきている。また、先進国における対策の程度、内容がはっきりしてくれば、それと「見合い」の関係にある途上国に望まれる対策に関しても具体的な議論が可能になってくると思われる。これら論点への具体的な対応が今後の我が国政府の課題となろう。
連絡先
環境庁企画調整局地球環境部環境保全対策課
課   長:小林  光(6740)
 調 整 官:関 荘一郎(6765)
 課長補佐:石飛 博之(6737)
 係   長:中尾  豊(6738)