報道発表資料

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2007年11月30日
  • 大臣官房

物品・役務等に係る契約適正化監視等委員会の設置について(お知らせ)

 「随意契約の適正化の一層の推進について」(平成19年11月2日公共調達の適正化に関する関係省庁連絡会議申合せ)において、各府省が発注する工事以外の物品・役務等に係る契約について第三者の意見を反映させる仕組みとして、全ての府省に第三者機関を設置することとなりました。これを踏まえ、環境省においても、今般「物品・役務等に係る契約適正化監視等委員会」を設置しました。
今後、本委員会において、工事以外の物品・役務等に係る契約について審議していただくことにより、予算執行の効果的な実施、契約方式を含む契約過程や契約内容の透明性の確保など、環境省における公共調達の一層の適正化を図ってまいります。

1.趣旨

 本年11月2日、公共調達の適正化に関する関係省庁連絡会議が開催され、公共調達の適正化を一層迅速かつ適切に実施するため、工事に係る契約と同様に、工事以外の物品・役務に係る契約についても第三者の意見を反映させる仕組みとして、全ての府省に第三者機関を設置することを申し合わせました(下記参照)。
 これを踏まえ、環境省においても、今般「物品・役務等に係る契約適正化監視等委員会」を設置しました。
 環境省における公共調達については、昨年6月の随意契約の点検・見直し以降、随意契約によることが真にやむを得ない場合を除き、競争入札や企画競争等の競争性のある契約方式を実施しております。今後は、本委員会において、工事以外の物品・役務等に係る契約について、契約方式を含む契約過程や契約内容に問題はないか、価格のみの競争により「安かろう悪かろう」の弊害が生じていないかなどの観点から御審議いただくことにより、予算執行が効果的に行われ、かつ一層の透明性をもって契約が結ばれるよう努めてまいります。

(参考)随意契約の適正化の一層の推進について(平成19年11月2日公共調達の適正化に関する関係省庁連絡会議申合せ)(抄)

2.監視体制の充実強化
(1)各府省における監視体制の強化
  1. (略)
  2. 「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針(平成13年3月9日閣議決定)」を踏まえ、各府省が発注する工事について進められている入札契約の過程に第三者の意見を反映させる仕組みについて、工事以外の契約についても導入することとする。
     すなわち、
     イ.全ての府省において
     ロ.工事以外の、物品・役務等も対象とし、入札契約のみならず随意契約も対象とすることにより全ての契約の監視が行えるよう、全ての府省に第三者機関を設置する。

 

2.委員の構成(予定) (五十音順、敬称略)

大久保規子(大阪大学大学院法学研究科教授)
田路 至弘(弁護士)
野村 豊弘(学習院大学法学部教授)
蓑輪 靖博(福岡大学法学部教授)
森嶌 昭夫(名古屋大学名誉教授)

3.今後のスケジュール

  平成20年当初に、第一回委員会を開催し、今後の審議方法(開催時期、審議内容等)等について決定する予定です。これを踏まえ、来年度より、環境省が発注する工事以外の物品・役務等に係る契約について御審議いただく予定です。

添付資料

連絡先
環境省大臣官房会計課
課長 阿部 宗広(内6160)
課長補佐 井上 和也(内6922)
環境省大臣官房会計課監査指導室
室長 高木 治夫(内6161)
室長補佐 鈴木  剛(内6163)

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