報道発表資料

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1996年11月21日

「下水道法施行令の一部を改正する政令」及び「下水道整備緊急措置法及び下水道法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」について

11月22日(金)の閣議において、「下水道法施行令の一部を改正する政令」及び「下水道整備緊急措置法及び下水道法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が閣議決定される。
 これらの政令は、本年の通常国会における下水道法及び下水道整備緊急措置法の改正を受けて、発生汚泥等の処理基準及び下水道の暗渠への電線等の設置に関する規定の整備を行うとともに、改正下水道法の施行期日を定めるものである。
 (なお、当庁関連部分(有害物質の拡散防止のためのたい積物の処理に関する基準)については、条文上の整理を行ったものである。)

1.趣旨

今回閣議決定される予定の2本の政令は、本年の通常国会における下水道法及び下水道整備緊急措置法の改正(参考)を受けて制定されるものである。

2.政令案の概要

下水道法施行令改正
  1. 発生汚泥等の処理基準の整備
    • 運搬に関する基準を追加(運搬の際の汚泥等の飛散・流出の防止 等)
    • その他、従来の規定を統合・整理 等
  2. 下水道の暗渠への電線等の設置に関する規定の整備
    • 電線等を設置できる者を規定(有線テレビジョン放送施設者を規定)
    • 下水道に設置できる物件を規定(電線の保護等のための工作物を規定)
    改正法の施行期日を定める政令
    改正下水道法の施行期日を、平成8年12月1日とする。
    (下水道整備緊急措置法の改正は、公布の日(6月5日)から施行されている。)

3.その他

  1. 閣議等の予定
    事務次官等会議  11月21日(木)
    閣議       11月22日(金)
  2. 主管省庁
    建設省、厚生省、環境庁
    (参考)改正法の概要
下水道法改正
  1. 発生汚泥等の処理に関する規定の整備
    • 下水道の施設から生じた汚泥等のたい積物等について施設の円滑な維持管理を図るための適切な処理等を規定
    • 脱水、焼却、再生利用等による減量に努めること
  2. 下水道施設に係る行為制限の緩和
    • 下水道暗渠について電線等の設置を可能とする。
下水道整備緊急措置法改正
平成8年度以降5箇年間の下水道整備五箇年計画(第8次)の策定について規定
連絡先
環境庁水質保全局企画課海洋汚染・廃棄物対策室
室長:渡膤 和夫(6620)
 補佐:高橋 康夫(6621)