報道発表資料
1.設置の趣旨
環境影響評価法に基づき、環境庁は、同法の公布後6ヶ月以内(本年12月12日まで)に、第二種事業の判定の基準、環境影響評価の項目等の選定の指針及び環境の保全のための措置に関する指針のそれぞれに関し、基本的事項を定めて公表することとされている。
当該基本的事項の策定に当たっては、学識経験者の専門的な知見を活用することが重要であり、このため、当該基本的事項について専門的な観点から助言を行うことを目的として、今般、企画調整局長の委嘱による「環境影響評価の基本的事項に関する技術検討委員会」を設置することとした。
2.検討事項
(1)第二種事業の判定基準に関する基本的事項について(法第4条第10項)
(2)環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針に関する基本的事項について(法第13条)
(3)環境の保全のための措置に関する指針に関する基本的事項について(法第13条)
3.組織体制
検討委員会は、別紙に掲げる12名の学識経験者により構成する。
委員会の庶務は、環境庁環境影響評価制度推進室において行う。
4.スケジュール
検討委員会の第1回会合は、8月7日(木)に開催することとしており、検討委員会の検討事項の説明、検討事項に関連する従来の議論の説明などを行う予定。
環境影響評価法に基づき、環境庁は、同法の公布後6ヶ月以内(本年12月12日まで)に、第二種事業の判定の基準、環境影響評価の項目等の選定の指針及び環境の保全のための措置に関する指針のそれぞれに関し、基本的事項を定めて公表することとされている。
当該基本的事項の策定に当たっては、学識経験者の専門的な知見を活用することが重要であり、このため、当該基本的事項について専門的な観点から助言を行うことを目的として、今般、企画調整局長の委嘱による「環境影響評価の基本的事項に関する技術検討委員会」を設置することとした。
2.検討事項
(1)第二種事業の判定基準に関する基本的事項について(法第4条第10項)
(2)環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針に関する基本的事項について(法第13条)
(3)環境の保全のための措置に関する指針に関する基本的事項について(法第13条)
3.組織体制
検討委員会は、別紙に掲げる12名の学識経験者により構成する。
委員会の庶務は、環境庁環境影響評価制度推進室において行う。
4.スケジュール
検討委員会の第1回会合は、8月7日(木)に開催することとしており、検討委員会の検討事項の説明、検討事項に関連する従来の議論の説明などを行う予定。
添付資料
- 連絡先
- 環境庁企画調整局環境影響評価課環境影響評価制度推進室
課長:寺田達志(6230)
補佐:北沢克巳(6286)
補佐:倉阪秀史(6285)